○東近江市ぷらざ三方よし条例

平成17年2月11日

条例第174号

(設置)

第1条 農村住民の生活環境の改善と福祉の向上を図り、農業者の交流促進、農業者相互の親睦を深めるとともに、都市住民との交流、伝統文化の継承など地域の生産活動や環境保全活動の拠点施設として、ぷらざ三方よしを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ぷらざ三方よしの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市ぷらざ三方よし

(2) 位置 東近江市五個荘塚本町279番地

(開館時間及び休館日)

第2条の2 ぷらざ三方よしの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 ぷらざ三方よしの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する休日の翌日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(事業)

第3条 ぷらざ三方よしは、次に掲げる事業を行う。

(1) 農村住民の生活環境の改善と福祉の向上及び伝統文化の継承など地域の生産活動や環境保全活動を図るための事業

(2) 都市住民との交流促進及び伝統文化の継承を図るための歴史、文化、産業その他地域情報の収集及び発信に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 ぷらざ三方よしに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 ぷらざ三方よしを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ぷらざ三方よしの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 市長は、ぷらざ三方よしの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) ぷらざ三方よしの設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) ぷらざ三方よしの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 申請に係る施設がぷらざ三方よしの事業を行うために必要があると認められるとき。

(7) その他ぷらざ三方よしの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) ぷらざ三方よしの利用が、前条各号(同条第6号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によりぷらざ三方よしの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にぷらざ三方よしの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) ぷらざ三方よしの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(3) ぷらざ三方よしの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第12条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町農村環境改善センターの設置および管理に関する条例(平成7年五個荘町条例第1号)又は五個荘町農村環境改善センター使用料条例(平成7年五個荘町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

ぷらざ三方よし施設使用料

区分

金額

(1時間当たり)

研修室

200円

会議室

750円

農産加工実習室

350円

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 その他この施設の使用に際し、特別に要した経費は、実費の範囲内において、利用者に負担させることができる。

3 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

4 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

5 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市ぷらざ三方よし条例

平成17年2月11日 条例第174号

(平成28年4月1日施行)