○東近江市ぷらざ三方よし条例施行規則

平成17年2月11日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市ぷらざ三方よし条例(平成17年東近江市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱事務)

第2条 ぷらざ三方よしにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ぷらざ三方よしの事業計画及び実施に関すること。

(2) ぷらざ三方よしの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) ぷらざ三方よしの庶務に関すること。

(4) その他ぷらざ三方よしの管理運営に関すること。

(利用の許可)

第3条 ぷらざ三方よしを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日7日前までにぷらざ三方よし利用許可申請書(様式第1号)を市長に申請し、ぷらざ三方よし利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期限までに申し込むことができなかったことについて市長が認めた場合は、この限りでない。

(減免)

第4条 条例第9条に規定する使用料を減額し、又は免除することのできる範囲は、次に定めるものとする。

(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合

(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(利用上の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又は畜類等を伴わないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(4) 利用を終わったときは、原状に復し、整理・清掃の上、関係職員に引き渡すこと。

(5) その他ぷらざ三方よしの管理上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ぷらざ三方よし又は施設物件を破損するおそれがあるとき。

(3) ぷらざ三方よしの設置目的に反するおそれがあるとき。

(4) 物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(6) その他ぷらざ三方よしの管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退去させることができる。この場合において、第4号の規定を除いて当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(1) 前条の各号に該当するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 管理者において緊急に利用する事由が生じたとき。

(読替規定)

第8条 市長が条例第11条第1項の規定により、ぷらざ三方よしの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第3条第6条第7条及び様式中「市長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ぷらざ三方よしの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(平成7年五個荘町規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年規則第76号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市ぷらざ三方よし条例施行規則

平成17年2月11日 規則第119号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第119号
平成18年12月1日 規則第76号
平成23年3月23日 規則第4号
平成28年11月1日 規則第67号
令和元年5月31日 規則第2号