○東近江市永源寺地域産業振興会館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市永源寺地域産業振興会館条例(平成17年東近江市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 永源寺地域産業振興会館(以下「産業会館」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者の順守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(4) その他産業会館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。