○東近江市ふるさと文化体験学習館条例施行規則
平成17年2月11日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市ふるさと文化体験学習館条例(平成17年東近江市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ふるさと文化体験学習館(以下「学習館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 第2火曜日及び第4火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 学習館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月、水、金及び土曜日は、午前8時30分から午後10時まで
(2) 火、木及び日曜日は、午前8時30分から午後5時まで
2 市長が特に必要があると認めるときは、学習館の開館時間を変更することができる。
(宿泊利用)
第4条 学習館を利用して、教育訓練的な体験学習等の宿泊を行う場合、利用時間帯が前2条の規定による休館日又は開館時間外であっても、別に定める条件の中で利用することができる。
(利用の許可)
第5条 学習館を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額
(2) その他市が特に必要と認めた場合 市が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(2) みだりに火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないでポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(5) その他学習館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第60号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。