○東近江市あいとうマーガレットステーション条例施行規則
平成17年2月11日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市あいとうマーガレットステーション条例(平成17年東近江市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の順守事項)
第2条 あいとうマーガレットステーション(以下「ステーション」という。)の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) ステーション内の施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定する場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(4) その他市長が特に指示した事項
2 前項の利用の申込期間は、市長が特に必要と認める場合のほかは、利用予定日の2箇月前から5日前(休館日に当たる場合は、その翌日)までとする。ただし、期間中に申込みがない場合、又は利用者がない場合は、この限りでない。
3 利用の許可については、申込書の受付順位によることとするが、市等の公的行事を最優先とする。ただし、2件以上の同時利用が可能であり、かつ、利用申込者において了承する場合については、同時利用を承認することができる。この場合の使用料については、各々納付しなければならない。
(利用者の順守事項)
第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、ステーションの施設等に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。
(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、又はポスター等の貼付をしないこと。
(4) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(5) 利用中の施設等の管理について責任を負うこと。
(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火器を使用しないこと。
(7) その他ステーションの管理上不適当と認められる行為をしてはならない。
(原状回復)
第5条 利用者は、ステーションの利用を終了したときは、速やかにステーションを原状回復しなければならない。条例第8条の規定により利用の許可を取り消された場合においても同様とする。
(損傷及び亡失の届出)
第6条 利用者は、ステーションの施設等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(読替規定)
第7条 市長が条例第9条の2第1項の規定により、ステーションの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第2条、第3条、第6条及び様式中「市長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。