○東近江市中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

平成17年2月11日

告示第145号

(趣旨)

第1条 中山間地域に所在する農地の耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払交付金を交付するものとし、その交付に関しては、法令及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(事業の対象者及び対象農地)

第2条 この交付金を交付する対象者及び対象農地については、「東近江市中山間地域等直接支払基本方針」に定めるところによる。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 規則第13条に規定する申請の取下げをすることができる期日は、交付金の交付決定通知を受けた日から2週間以内とする。

(事業の変更の承認)

第5条 規則第12条に規定する変更申請は、変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 交付金事業者は交付金事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第7条 この交付金を受けた者は、交付金事業を実施した年度を含む5年以内に交付金事業の対象となった当該農地が、法令及び東近江市中山間地域等直接支払基本方針の8に違反した状態に到った場合は、初年度に遡り交付金の全額を市に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町中山間地域等直接支払い事業交付金交付要綱(平成12年永源寺町告示第42号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る交付金について適用し、平成16年度の申請に係る交付金については、なお合併前の要綱の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

平成17年2月11日 告示第145号

(平成23年4月1日施行)