○東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、市が農業振興地域内にある集落内及び集落周辺における環境の改善を目的として費用負担する地域用水機能増進事業(以下「事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 事業の施行される集落区域内の住民及び法人

(2) 事業の施行される集落区域内において利益を受ける土地及び建築物の所有者

(分担金の額)

第4条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、各年度ごとに事業に要する費用から国及び県の補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の納付)

第5条 受益者は、納入通知書により市長が定める期日までに分担金を納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市地域用水機能増進事業分担金徴収条例(平成12年八日市市条例第16号)又は永源寺町地域用水機能増進事業分担金徴収条例(平成13年永源寺町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第182号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第182号