○東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例施行規則
平成17年2月11日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第182号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、市負担額の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算定した分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(分担金の額の通知)
第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を地域用水機能増進事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。
(分担金の納付)
第4条 分担金の納付は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
3 分担金の徴収延期の決定を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市地域用水機能増進事業分担金徴収条例施行規則(平成12年八日市市規則第14号。以下「合併前の規則」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の規則の例による。