○東近江市土地改良事業に係る災害復旧事業分担金条例施行規則

平成17年2月11日

規則第128号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の例による。

(分担金の額)

第3条 条例第3条に規定する分担金の額は、当該事業に要する費用の額(当該事業に対し補助金を受けた場合は、当該補助金を控除した後の額)別表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる分担率を乗じて得た額とする。

(分担金の納付)

第4条 受益者は、分担金を所定の納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市土地改良事業および風水害による災害復旧事業分担金条例施行規則(平成10年八日市市規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の規則の例による。

別表(第3条関係)

事業

分担金の率

農業用施設災害復旧事業

100分の50

農地災害復旧事業

100分の50

東近江市土地改良事業に係る災害復旧事業分担金条例施行規則

平成17年2月11日 規則第128号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年2月11日 規則第128号