○東近江市市営林等看守人規程

平成17年2月11日

告示第152号

(委嘱)

第1条 市営林等の保護取締りのため、市長は、市営林等看守人(以下「看守人」という。)を委嘱する。

(委嘱期問)

第2条 看守人の委嘱期間は、委嘱の日から3箇年とする。

(服務)

第3条 看守人は、この告示又は市職員の指示に従い市営林等の保護取締りに当たらなければならない。

第4条 看守人は、市営林等の保護取締りのため次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗採、盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣及び病虫害の駆除

(4) 境界標制札その他標識の保存

(5) 立木竹その他売払林産物の伐採採取及び搬出状況の監視

(6) 市営林等の造成及び保育に関する協力

(7) 貸付地使用状況の監視

(8) その他保護取締りに必要な事項

第5条 看守人は、市営林等保護のため相当な施設の必要を認めるときは、その意見を具陳しなければならない。

(巡視報告)

第6条 看守人は、月2日以上相当市営林等を巡視し、翌月5日までに別記様式により次に掲げる事項を主管課長に報告しなければならない。

(1) 巡視箇所及びその日時

(2) 立木竹の成育状況

(3) 盗採、盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の有無

(4) 烏獣害、病虫害、風雪害その他の被害の有無

(5) 境界標制札その他の標識の異状の有無

(6) 売払林産物の伐採、採取及び搬出状況

(7) 貸付地の使用状況

(8) その他

第7条 看守人は、森林火災の危険な時期(2月から4月まで)その他市営林等に災害発生のおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、巡視の回数を増して警戒を厳重にし、災害の予防に努めなければならない。

第8条 看守人は、林野火災のため、市営林等に被害があり、又はそのおそれがあるときは、直ちに防止に必要な臨機の処置をするとともに遅滞なくその状況を主管課長に速報しなければならない。

第9条 看守人は、市営林等に被害があったときは、その都度次に掲げる事項を主管課長に報告しなければならない。

(1) 被害箇所

(2) 被害の種類

(3) 被害面積及び林産物の数量(植栽年度別、樹種別に記載)

(4) 被害の原因及びその状況

(5) 被害の日時

(費用弁償)

第10条 看守人は、市営林等の保護取締りに関して通信費その他の経費を要したときは、その事由を具して市に請求するものとする。

(解嘱、辞退)

第11条 看守人の委嘱期問が満了したときは、自然解嘱されたものとみなす。

第12条 委嘱期間中、看守人が疾病その他の事由により自ら辞退しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

画像

東近江市市営林等看守人規程

平成17年2月11日 告示第152号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第152号