○東近江市林業振興組織育成事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業振興組織の健全な育成を図るため、市長が適当と認める林業振興に寄与する団体が行う林業普及事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に、規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額)
第2条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(計画変更の承認)
第4条 補助事業者は、補助対象経費の額を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第5条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第142号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象事業の内容 | 補助事業対象経費 | 補助金額 |
林業振興組織育成事業 | 林業の普及事業 | 事業にかかる経費 | 1/2以内 |