○東近江市林産振興事業補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、椎茸栽培について県の補助奨励される事業に対して市が補助を行い、もって本市林産業の発展及び経済の安定を計ることを目的とし、補助金の交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「椎茸栽培」とは、椎茸植込事業、椎茸不時栽培施設、椎茸乾燥施設事業及び原木生産事業をいう。
(1) 椎茸植込事業とは、毎年1,000本以上のほだ木を伏込み、常時5,000本以上を保有する経営計画をもつ生産者をいう。
(2) 椎茸不時栽培施設事業とは、前号のものが不時栽培用温室及び水槽を構築するものをいう。
(3) 椎茸乾燥施設事業とは、前号のもので乾燥施設を構築するものをいう。
(4) 原木生産事業とは、椎茸栽培用のほだ木を保育・生産することをいう。
(補助金の額)
第3条 市は、予算の範囲内で前条の事業に対して必要な経費について県の査定する事業費の3分の2以内の額で補助金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日より施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。