○東近江市林業構造改善事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第156号

(趣旨)

第1条 林業構造改善対策事業の促進を図るため、森林組合、生産森林組合及びその他の林業経営の団体(以下「森林組合等」という。)が行う林業構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助対象事業及び経費並びにこれに対する補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする森林組合等は、様式第1号による補助金交付申請書正副2部を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期日は、毎年度市長が別に定める日までとする。

(変更の承認)

第4条 補助金交付の決定通知を受けた森林組合等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、市長の承認を受けようとする場合は、様式第2号による計画変更承認申請書正副2部を市長に提出しなければならない。

(着手及び完成の報告)

第5条 補助事業者は、工事を伴う補助事業に着手したとき、又は完成したときは、様式第3号による工事着手報告書又は完成報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において機械器具等のみの購入に係る補助事業においては、様式第4号による機械器具等購入報告書を提出するものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎月末現在において、様式第5号による事業進捗状況報告書を作成し、その翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(指示)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を求めなければならない。

2 前項の指示を求める場合において、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行状況を記載した書類正副2部を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第6号による実績報告書正副2部を市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 法令及びこの告示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 別表の各事業の経費を相互に流用したとき。

(書類の提出)

第10条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者にこの告示に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町林業構造改善事業補助金交付要綱(昭和45年永源寺町告示第17号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

事業

経費

 

資本装備の高度化事業

素材生産施設の設置

貯木場の設置、機械保管倉庫建築

 

機械類の購入

造林施設の設置

機械類の購入

特殊林産物生産施設の設置

機械器具類の購入

作業用建物の建築

事業に要する経費の6割以内

その他の事業

早期育成林業経営の促進事業

 

苗木代肥料代及び植栽保育に要する人件費

事業に要する経費の5割5分以内

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東近江市林業構造改善事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第156号

(平成23年4月1日施行)