○東近江市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成17年2月11日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林整備地域等において、土壌の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう、森林施業計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成24年2月28日付け23林政第293号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第4の2の(3)、第5の2の(3)又は第6の2の(3)に規定する協定に基づき、森林施業の推進に必要な地域活動等を行う森林所有者等に対し、森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の交付対象及び交付額)

第2条 交付金の交付対象及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

(実施計画及び交付金の交付申請)

第3条 協定の代表者等は、市長が別に定める日までに実施計画書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 協定の代表者等は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実施結果報告又は実施状況報告)

第4条 協定の代表者等は、市長との協定に基づき、対象行為を実施した場合には、国が定める森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成23年3月31日付け23林政経第263号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)第1の2の(2)、第2の2の(2)又は第3の2に基づき、次に掲げる報告書を速やかに関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 森林経営計画作成促進に対する支援 対象行為(森林経営計画(仮称)作成促進)の実施結果報告書(様式第2号)

(2) 施行集約化の促進に対する支援 対象行為(施行集約化の促進)の実施結果報告書(様式第3号)

(3) 作業路網の改良活動等に対する支援 対象行為(作業路網の改良活動等)の実施状況報告書(様式第4号)

(対象行為の実施結果確認又は実施状況確認)

第5条 市長は、協定の代表者等から前条に規定された実施結果報告書又は実施状況報告書が提出されたときは、実施要領の運用第1の2の(3)、第2の2の(3)又は第3の3の(1)に基づき、対象行為の実施結果又は実施状況について確認するものとする。

(交付金の交付決定)

第6条 市長は、協定等に定められた森林施業の推進に必要な地域活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとする。

(交付金の変更交付の決定及び通知)

第7条 協定の代表者等は、交付金の交付申請後において、交付金の総額の変更が生じる場合には、交付金変更承認申請書(様式第11号)を市長に届け出るものとする。

2 市長は、交付金の交付の決定後においては、その内容を確認の上、交付金の額の変更が生じた場合には、速やかに交付金変更交付決定通知書(様式第5号)を代表者等に通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第8条 代表者等は、協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ協定の中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第9条 市長は、必要と認める場合、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。

2 代表者等は、前項の規定に基づき、概算払により交付金の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第10条 代表者等は、交付決定の通知を受理した後、速やかに交付金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、代表者等から提出された実施結果報告書又は実施状況報告書等の書類の内容を適当と認め、交付金の額を確定したときは、前項の交付金交付請求書の提出に基づき、交付金を交付する。この場合において、前条の規定に基づき概算払をしたときは、当該交付金について精算するものとする。

(交付金に係る経理処理)

第11条 交付金の交付を受けた代表者等は、実施要領第8の2に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備するとともに、市長に対し、交付金処理結果報告書(様式第9号)を提出し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(交付金の返還等)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 実施要領の運用第1の2の(5)、第2の2の(6)又は第3の5の(1)に規定する基準に該当する場合

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に代表者等に交付されているときは、当該代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(監査)

第13条 市長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は施行の日の前日までに、合併前の永源寺町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年永源寺町告示第34号)五個荘町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年五個荘町告示第78号)、愛東町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年愛東町告示第85号)又は湖東町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成15年湖東町告示第40号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る交付金について適用し、平成16年度の申請に係る交付金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成19年告示第238号)

この告示は、平成19年9月20日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第382号)

この告示は、平成23年12月1日から施行し、平成23年度分の交付金から適用する。

(平成24年告示第187号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第385号)

この告示は、平成29年9月14日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

区分

交付額

「森林経営計画作成促進」に対する支援

ア 必要な経費(共同計画等:8,000円/ha、経営委託:38,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

(ア) アに対する加算措置として、不在村森林所有者への働き掛け(現地立会い等)に必要な経費(現地立会い等:14,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

(イ) (ア)に対する加算措置として、不在村森林所有者の森林においてGPS等で行う境界確定に必要な経費(17,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

「施業集約化の促進」に対する支援(間伐)

必要な経費(30,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

「森林境界の明確化」に対する支援

ア 必要な経費(森林境界の確認:16,000円/ha、森林境界の測量:45,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

イ アに対する加算措置として、不在村森林所有者への働き掛け(現地立会い等)に必要な経費(13,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

「森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備」に対する支援

必要な経費(40,000円/ha又は実行経費のうちどちらか低い方の額)

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東近江市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成17年2月11日 告示第160号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第160号
平成19年9月20日 告示第238号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成23年12月1日 告示第382号
平成24年4月1日 告示第187号
平成29年9月14日 告示第385号