○東近江市カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ捕獲等の実施に関する規則
平成17年2月11日
規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定に基づき市が処理することと定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシの捕獲等の実施に関し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)及び滋賀県鳥獣等捕獲実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、その適正な実施を図ることを目的とする。
(被害の予察と捕獲等計画)
第2条 市長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合及び農業共済組合等(以下「法人」という。)の長と共に過去の被害実態を考慮して、常に農林水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。
2 市長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。
3 捕獲等の実施に当たっては、必ずしも捕獲等のみによるものではなく、追払い(駆逐)の方法をまず考慮するものとする。
4 市長又は法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき、カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシを捕獲等する必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に捕獲等実施計画書(様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定及び実施方法等の細部について協議するものとする。
5 前項の規定により示された捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長は、積極的に協力するものとする。
(鳥獣捕獲等許可)
第3条 法第9条第1項の規定による有害鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシに限る。)の捕獲等許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第4条 捕獲等従事者は、原則として捕獲等現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、装薬銃又は空気銃を使用するものにあっては、当該捕獲等実施に際して施行規則第67条第1項又は第2項に掲げる要件を満している者とする。ただし、捕獲等従事者の数は、必要最小限度とする。
2 鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ)の種類は、現地の実情等を考慮して決定するものとする。
3 捕獲数等は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とする。
4 期間は、滋賀県鳥獣保護事業計画に基づき、被害の状況及び現地の事情等を考慮して決定するものとする。
5 猟法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。ただし、施行規則第10条第3項に掲げる猟法を用いることはできない。
6 捕獲等の区域は、原則として地域狩猟者団体の管轄する区域とする。ただし、被害の状況及び現地の実情により2以上の市町が管轄する区域において一斉捕獲等又は共同捕獲等が効果的な場合は、双方で十分な連絡調整を行うものとする。
(実施の指導方法)
第5条 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は、関係先への連絡、実施区域の掲示及び予告等を行い、万全の措置を講じなければならない。
2 捕獲等に伴う危害防止のため、単身による従事は避け、共同捕獲等を行うものとする。この場合、法人の長等は、従事者を統率し、関係当局と緊密な連絡を取りながら被害状況、危害の発生防止対策及び捕獲等状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講ずるものとする。
3 捕獲等に従事する者は、許可証又は従事者証を携帯するとともに、市が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を必ず着用しなければならない。
4 市の係員は、随時現場の指導監督を行うものとする。
5 法人の長等は、捕獲した物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。この場合において、鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要と認めるときは、捕獲個体の種ごとに、性別、年齢、体長、体重等を記録し、市長へ報告するものとする。
(許可証等の返納及び捕獲報告)
第6条 従事者は、従事者証有効期間が満了したときは、従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて、遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。
2 法第9条第7項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期限満了後遅滞なく従事者台帳を整理し、市長に報告するとともに、許可証及び腕章を市長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。