○東近江市製炭炉の使用貸借に係る事務取扱要領

平成17年2月11日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、里山の資源を活用しながら森林とのふれあいや地域住民の交流を深め、炭焼き等の技術の伝承、地域環境の改善等を行うことにより、地域振興を図るとともに森林への理解を高め、地域ぐるみの森林づくりを推進するため、東近江市が管理する製炭炉(以下「備品」という。)の一時的な使用貸借を行い、備品の効率的な活用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(使用貸借の対象)

第2条 この告示において、備品の使用貸借の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市民で森林資源を有効活用した活動をするもの

(2) 備品の貸付けが必要であると市長が認める者

(使用貸借の手続)

第3条 備品を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、備品借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の備品借用申請書を受理したときは、その内容を検討し、備品の使用目的がこの告示の趣旨に合致すると認められる場合には、備品の貸付けを決定するものとし、備品貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合、市長は必要に応じて条件を付けることができるものとする。

3 前項の貸付決定通知を受けた者は、備品借用申請書記載の使用目的に添って、使用しなければならない。

(使用貸借期間)

第4条 備品の使用貸借期間は、30日以内とする。ただし、必要があるときは備品延長使用承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けることとする。

2 市長は、前項の延長使用承認申請書を受理したときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、備品の延長使用承認書(様式第4号)により、承認するものとする。

3 市長は、備品の貸付け先が原因である使用中の事故等により、使用貸借が適当でないと認めるときは、備品の使用貸借期間を短縮し、又は使用を中止させて、備品を返還させることができるものとする。

4 前項により、備品の使用貸借期間の短縮又は使用中止の通告を受けた者は、遅滞なく備品を返還しなければならない。

(備品の維持管理義務)

第5条 備品の貸付けを受けた者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 借受備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 借受備品を他に転貸してはならない。

(3) 備品の貸付決定に際し、市長が条件を付けたときは、それに従い使用しなければならない。

(4) 借受備品を返還するときは、必要な掃除等を行った上、原状に回復し、市長の確認を受けた上で、返還しなければならない。

(費用の負担等)

第6条 備品の使用貸借に係る使用料は、1回(7日以内)当たり1,000円とする。

2 備品の搬出・返還に要する経費及び備品の借受期間中に損傷したときの修繕料、第三者に損害を及ぼしたときの賠償は、借り受けた者が負担しなければならない。

(事故等の報告)

第7条 備品の貸付けを受けた者は、当該備品について事故が発生し、又は当該備品を破損したときは、備品の使用貸借中の事故報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、その状況を聴取し、又は現地調査するとともに、必要に応じて当該備品の使用を中止させることができる。この場合、第4条第4項の規定を準用する。

(備品貸借整理簿の整備)

第8条 市長は、貸出期間、使用者等を製炭炉貸借整理簿(様式第6号)にその都度記入し、備品の使用貸借の経過を明確にしておくものとする。

(作業報告)

第9条 備品を借り受けた者は、作業日誌(様式第7号)により作業内容を記載するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、備品の使用貸借に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の製炭炉の使用貸借に係る事務取扱要領(平成11年1月5日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市製炭炉の使用貸借に係る事務取扱要領

平成17年2月11日 告示第163号

(平成17年2月11日施行)