○東近江市簡易式木酢液蒸留装置の貸借に係る事務取扱要領

平成17年2月11日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、木酢液及び竹酢液を農業現場などに効率的に活用し、地域振興を図るとともに、周辺環境に配慮した地域づくりを推進するために、東近江市が管理する簡易式木酢液蒸留装置(以下「備品」という。)の一時的な使用貸借を行い、備品の効率的な活用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(使用貸借の対象)

第2条 この告示において、備品の使用貸借の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東近江市民で森林資源を有効利用した活動をするもの

(2) 東近江市民で、木酢液及び竹酢液を農業に活用しようとするもの

(3) 備品の貸付けが必要であると市長が認めた者

第3条 備品を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、備品借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の備品借用申請書を受理したときは、その内容を検討し、備品の使用目的がこの告示の趣旨に合致すると認められる場合には、備品の貸出しを決定するものとし、備品貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の貸付決定通知受けた者は、備品借用申請書記載の使用目的に添って、使用しなければならない。

(使用貸借期間)

第4条 備品の使用貸借期間は、15日とする。貸出期間の延長は一切行わない。

2 市長は、備品の貸付先が原因である使用中の事故等により、使用貸借が不適切と認めるときは、備品の貸出期間を短縮又は中止させて、備品を返還させることができる。

3 前項により、備品の使用貸借期間の短縮又は中止の通告を受けた者は、遅滞なく備品を返還しなければならない。

(備品の維持管理義務)

第5条 備品の貸付けを受けた者は、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 借受備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2) 借受備品を他に転貸してはならない。

(3) 備品の貸付決定に際し、市長が条件を付けたときは、それに従い使用しなければならない。

(4) 借受備品を返還するときは、必要な掃除等を行った上、原状に回復し、市長の確認を受けた上で返還しなければならない。

(費用の負担等)

第6条 備品の使用貸借に係る使用料は、別に定める。

2 備品の拠出・返還に要する経費及び備品の借受期間中に損傷したときの修繕料、第三者に損害を及ぼしたときの賠償は、借り受けた者が負担しなければならない。

(事故等の報告)

第7条 備品の貸付けを受けた者は、当該備品について事故が発生し、又は当該備品を破損したときは、備品の使用貸借中の事故報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、その状況を聴取し、又は現地調査するとともに、必要に応じて当該備品の使用を中止することができる。この場合、第4条第3項の規定を準用する。

(備品貸借整備簿の整備)

第8条 市長は、貸出期間、使用者等を備品貸借整備簿(様式第4号)にその都度記入し、備品の使用貸借の経過を明確にしておくものとする。

(作業報告)

第9条 備品を借り受けた者は、作業日誌(様式第5号)により作業内容を記載するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、備品の使用貸借に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の簡易式木酢液蒸留装置の貸借にかかわる事務取扱要領(平成15年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

簡易式木酢液蒸留装置使用上の注意

使用に当たっては、次の注意点に留意し正しく使用してください。詳しくは、市役所担当まで申し出てください。

なお、木酢液(竹酢液)の回収、処理は各人でバケツなどを使用してください。

材料

① 木酢液及び竹酢液以外の液体の蒸留は、一切禁止します。

設置場所

① 簡易式木酢液蒸留装置(以下「備品」という。)は移動可能ですが、炭焼き釜周辺に設置して作業を行ってください。

② 作業期間中は、常に備品が管理できる場所で借用人が管理に努めてください。

③ 特に加熱炉を作動中は火気厳禁とし、火災等の発生には充分に留意してください。

作業マニュアル

① 備品の設置を行います。(本体設置、冷却装置に水道のホースを接続)

② 蒸留する木酢液(竹酢液)を、蒸留装置の釜の中に入れてください。ただし、入れる量は釜の深さの半分程度としてください。

③ 続いて釜の蓋を閉め、ネジをしっかりと締めてください。

④ 蒸留装置の釜の下にある、加熱炉に可燃物を入れ点火してください。ただし、使用する可燃物は木質のものとする。廃棄プラスチックなど周辺環境に悪影響が生ずる可能性があるものの使用は、厳禁とする。

⑤ 水道コックを開け、冷却装置に水を注水します。同時に冷却が始まります。

⑥ 蒸留物(蒸留木酢木)は排水管から放出されますので、各自持参した容器で回収してください。

⑦ 釜の温度が120度以上になった場合は、速やかに加熱炉に放水し加熱を中止してください。

⑧ ⑦の状態は釜内の木酢液(竹酢液)の蒸留が完了し、釜内が空の状態になったことを示します。

蒸留後の清掃

① 釜内の温度が充分に下がる(50度程度)までは、釜の蓋を開けないこと。高圧・高温の蒸気が発生し、大事故につながるおそれがあるためです。

② 釜内に蓄積する、タールは各自が回収し責任をもって処分してください。野外に放置したり投棄したりしないでください。

③ 釜内は水道水できれいに清掃してください。

④ 使用した備品は責任を持って、元にあった場所に返還してください。

⑤ 作業が終了した旨を市役所担当課まで報告してください。

その他

① 蒸留作業を初回に行う者又は使用方法について疑問がある者は、市役所担当者に装置の作動方法について説明を受けるものとします。

② 備品に異常、破損が生じた場合は使用を中断し、市役所担当課に連絡をしてください。

③ 破損等の原因が当該使用者によるものであった場合には実費で弁償していただきます。

④ 事故などの原因が当該使用者の誤った使用及び不注意等による場合は、一切責任を負いません。また、前述の事情による事故により第三者が、事故に巻き込まれた場合、当該使用者が一切の責任を負うものとします。

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東近江市簡易式木酢液蒸留装置の貸借に係る事務取扱要領

平成17年2月11日 告示第164号

(平成17年2月11日施行)