○東近江市八日市公設地方卸売市場条例

平成17年2月11日

条例第194号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第7条―第19条)

第2節 買受人(第20条―第22条)

第3節 関連事業者(第23条―第28条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第29条―第48条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第49条)

第5章 市場施設の利用(第50条―第58条)

第6章 監督(第59条―第61条)

第7章 市場運営協議会(第62条)

第8章 雑則(第63条―第70条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき、生鮮食料品等(法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。)の取引の適正化とその流通の円滑化を図り、市民生活の安定に寄与することを目的として、八日市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市八日市公設地方卸売市場

(2) 位置 東近江市市辺町2533番地

(職員)

第3条 市場に、市場長その他の必要な職員を置く。

(取扱品目)

第4条 市場の取扱品目は、生鮮食料品等とする。

(開場の期日)

第5条 市場は、次に定める日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、消費者、出荷者等の利益を確保するために特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を著しく阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第6条 市場の開場時間は、午前6時から午後5時までとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

2 市場における卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の上限)

第7条 卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者で、次条第1項の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の数の上限は、4とする。

(卸売業務の許可)

第8条 市場において卸売の業務(市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が、法又は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による改正前の法(以下「旧法」という。)の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、旧法第65条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(4) 申請者が、第17条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(5) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団であるとき。

(6) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者又はこれらの者と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。

(7) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

 旧法第65条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 第17条の規定による許可の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任していた者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの

 暴力団員等

(8) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないとき。

(9) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に規定する上限を超えることとなるとき。

(保証金の預託)

第9条 卸売業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第10条 前条第1項の保証金の額は、300万円以上700万円以下の範囲内において規則で定める。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第11条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、当該差押え等に係る金額若しくは不足金額に相当する金額を市長の指定する期間内に追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後、その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の規定に優先して保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して、市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

2 保証金には、利子を付さない。

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第14条 卸売業者が事業(卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、当該卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、当該卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第8条第3項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第14条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(名称変更等の届出)

第15条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第8条第1項の許可の申請の内容(規則で定めるものに限る。)に変更があったとき。

(2) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

2 卸売業者が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業報告書の提出)

第16条 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを市長に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

(卸売業務の許可の取消し)

第17条 市長は、卸売業者が第8条第3項第2号から第8号までのいずれかに規定する者に該当するに至ったときは、同条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第8条第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第8条第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

3 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(せり人の登録)

第18条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人(以下「せり人」という。)は、その者について当該卸売業者が市長の登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、同項の登録をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第61条第2項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 第21条に規定する買受人又はその者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) せりを行うのに必要な経験及び能力を有する者でないとき。

(6) 暴力団員等であるとき。

(せり人の登録の取消し)

第19条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

(1) 前条第3項第1号第2号又は第4号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) せりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるとき。

第2節 買受人

(卸売を受けようとする者の承認)

第20条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 卸売業者の卸売の相手方として必要な資力及び信用を有しない者であるとき。

(3) 市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 第22条又は第61条第1項第2号の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうち、第1号第3号及び前号のいずれかに該当する者があるものであるとき。

4 市長は、第1項の承認をしようとするときは、取引の適正化及び流通の円滑化に資するように考慮して行うものとする。

5 第1項に規定する承認の有効期間は、承認の日から起算して5年間とする。

(買受人の承認の更新)

第21条 買受人(前条第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、その有効期間満了の日以後も引き続き市場における卸売を受けようとするときは、承認の更新を受けなければならない。

2 前項の規定により承認の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の10日前までに、規則で定めるところにより、更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第3項(第4号を除く。)の規定は、第1項の規定による承認の更新について準用する。

(買受人の承認の取消し)

第22条 市長は、第61条第1項第2号に定めるもののほか、買受人が第20条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。

第3節 関連事業者

(関連事業の許可)

第23条 関連事業(市場内の店舗その他の施設において、市場の機能の充実に資する業務又は市場の利用者に便益を提供する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくは旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第26条第1項又は第61条第1項第3号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 許可申請に係る業務を適確に行うのに必要な知識及び経験を有しない者であるとき。

(5) 許可申請に係る業務を適確に行うのに必要な資力及び信用を有しない者であるとき。

(6) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。

(保証金の預託)

第24条 関連事業者(前条第1項の許可を受け、関連事業を営む者をいう。以下同じ。)は、前条第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ関連事業の業務を開始してはならない。

(保証金の額等)

第25条 前条第1項の保証金の額は、第55条第1項の使用料月額の5倍に相当する額の範囲内において規則で定める。

2 第10条第2項第11条第12条第1項及び第13条の規定は、前項の保証金について準用する。

(関連事業の許可の取消し)

第26条 市長は、関連事業者が第23条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当することになったときは、同条第1項の許可を取り消さなければならない。

2 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第23条第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(3) 正当な理由がないのにその業務を適確に行わないとき。

(関連事業者に対する指示)

第27条 市長は、市場及び関連事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、関連事業者に対して、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。

(関連事業の相続)

第28条 関連事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該関連事業者の市場における関連事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における関連事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日から同項の認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第23条第1項の許可は、当該相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可については、第23条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項の申請者」とあるのは「第28条第1項の認可を受けようとする者」と読み替えるものとする。

5 第1項の認可を受けた者は、関連事業者の地位を承継する。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第29条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第30条 市長は、市場における業務の運営に関し、取引参加者(法第4条第4項第2号に規定する取引参加者をいう。以下同じ。)その他市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

3 卸売業者は、取扱品目の物品について、市場における卸売のための販売の申込みがあった場合には、正当な理由がない限り、その引受けを拒んではならない。

(売買取引の方法)

第31条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 近郷で生産された野菜、果実及び花きで規則で定める物品 せり売り又は入札の方法

(2) 前号の物品以外のもの せり売り若しくは入札の方法又は相対取引

2 前項第1号に掲げる生鮮食料品等については、次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長がせり売り又は入札の方法により卸売することが著しく不適当であると認めて承認したときは、同項の規定にかかわらず、相対取引の方法によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者が買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき、確保した生鮮食料品等の卸売をする場合

(6) やむを得ない理由により、通常の卸売のための販売の開始時刻以前に卸売をする場合

(7) 第35条第1項ただし書の規定により、買受人以外の者に対して卸売をする場合

3 第1項第2号に掲げる生鮮食料品等については、次に掲げる場合であって、市長が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売り又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合

4 第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(指値その他の条件の表示)

第32条 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件がある場合は、卸売開始時刻前にその旨を当該物品に表示しなければならない。

2 卸売業者は、前項の表示をしないで販売を開始したときは、数値をもって買受人に対抗することができない。

(売買取引条件の公表)

第33条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表しなければならない。

(決済の方法)

第34条 市場における売買取引の決済方法は、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(卸売の相手方の制限)

第35条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に定める場合であって、市長が買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 入荷量が著しく多い場合又は出荷された物品が買受人によって品目若しくは品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合

(2) 買受人に対して卸売をした後、残品を生じた場合

(3) 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて市場の卸売業者からの卸売の方法によらなければ当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

(4) あらかじめ締結した契約に基づき卸売をする場合

2 前項ただし書の許可を受けようとする卸売業者は、許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項ただし書の許可を受けた卸売業者は、当該許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第36条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、市長が指定する場所にある物品については、この限りでない。

2 前項ただし書の指定を受けようとする卸売業者は、承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(卸売業者の買受けの禁止)

第37条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、取扱品目の物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(委託手数料以外の報償の収受の禁止)

第38条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第45条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(受託契約約款)

第39条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。当該約款を変更しようとするときも、また同様とする。

(売買取引の制限)

第40条 せり売り又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し、若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(せり人の禁止行為)

第41条 せり人は、市場における売買取引について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) せり売りに関して、委託者若しくは買受人と気脈を通じて不当な処置をし、又はこれらの者をして談合その他の不正な行為をさせること。

(2) 職務に関して、委託者又は買受人から金品その他の利益を収受すること。

(3) その他せり人として、職務に公正を欠く行為又は公益を害する行為をすること。

(衛生上有害物品の売買禁止等)

第42条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないように努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第43条 卸売業者は、毎開場日規則で定めるところにより、次に掲げる物品について品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) 前開場日の販売終了時刻後受領した物品及び当日の販売終了時刻までに受領する見込みの物品並びにこれらのうち当日上場する物品

(2) 貯蔵されている物品のうち当日上場するもの

2 卸売業者は、毎開場日の販売終了後、卸売をした物品の数量及び価格(消費税額を含む。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の数量及び金額(消費税額を含む。)並びに市況を、市長に報告しなければならない。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第44条 卸売業者は、毎開場日開始時刻までに、規則で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日卸売が終了した後速やかに、規則で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売の数量、主要な産地並びに規則定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第45条 市長は、卸売業者から第43条第1項の規定による報告を受けたときは、その日の販売開始時刻までに、その日の主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地並びに前開場日の主要な品目の卸売の数量及び卸売価格を公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第43条第2項の規定による報告を受けたときは、翌開場日の販売開始時刻までに、その日の主要な品目の卸売の数量並びに規則で定めるところによる高値、中値及び安値を区分した卸売価格を公表するものとする。

(委託手数料の率)

第46条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料率を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料率を変更しようとするときも、同様とする。

2 卸売業者は、前項の委託手数料率を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。

3 市長は、第1項の委託手数料率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料率の変更を命ずることができる。

(卸売業者の諸支出金)

第47条 卸売業者は、次に掲げる行為をするときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 出荷者に対し、売買仕切金(消費税額を含む。)の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするとき。

(2) 市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に出荷奨励金を交付しようとするとき。

(3) 卸売代金の支払い期限内に完納を奨励するため、買受人に完納奨励金を交付しようとするとき。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認の申請があった場合において、第1項各号の行為が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は市場における業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ第1項の承認をしてはならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第48条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長の指定する検査員が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(生鮮食料品等の品質管理の方法)

第49条 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る生鮮食料品等の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定める。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

2 卸売業者、関連事業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

第5章 市場施設の利用

(施設の利用指定等)

第50条 卸売業者及び関連事業者が利用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、利用時間その他の利用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があるときは、前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の利用を許可することができる。

(用途変更、転貸等の禁止)

第51条 前条第1項の指定若しくは同条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に利用させてはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第52条 利用者は、市長の承認を受けないで市場施設に建築、造作若しくは模様替をし、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

(返還)

第53条 利用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消し、その他の理由により市場施設の利用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に、自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(取消し等)

第54条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、利用の指定又は許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第55条 市長は、故意若しくは過失により市場施設を滅失若しくは損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第56条 使用料(消費税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表の範囲内で規則で定める。

2 利用者は、利用の指定又は許可を受けた市場施設を利用しない場合であっても、使用料を納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市場において使用する電力、電話、ガス、上水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で市長の指定するものは、利用者の負担とする。

5 前各項に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、規則で定める。

(延滞金等)

第57条 前条第1項に規定する使用料及び同条第4項に規定する利用者負担の費用を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付若しくは納入する場合においては、東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号)の規定を準用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により市場施設を利用できないと市長が認めたとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

第6章 監督

(報告及び検査)

第59条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして、卸売業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改善措置命令)

第60条 市長は、市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは会計に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第61条 市長は、卸売業者、買受人又は関連事業者及び第50条第2項の許可を受けた者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、卸売業者にあっては第1号、買受人にあっては第2号、関連事業者にあっては第3号第50条第2項の許可を受けた者にあっては第4号に掲げる処分をすることができる。

(1) 6月以内の期間を定めてその卸売業務の全部又は一部の停止を命ずること。

(2) 第19条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。

(3) 第23条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(4) 第50条第2項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずること。

2 市長は、せり人が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該せり人に係る登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

3 卸売業者、買受人又は関連事業者について、これらの者の代表者、代理人又は使用人がこれらの者の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、買受人又は関連事業者に対しても第1項第1号から第3号までの規定を適用する。

第7章 市場運営協議会

(協議会の設置)

第62条 市長の諮問に応じ、市場の業務の運営その他必要な事項を調査審議するため、東近江市八日市公設地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 公益を代表する者

(2) 生産者を代表する者

(3) 消費者を代表する者

(4) 市場関係業者を代表する者

(5) その他市長が必要と認める者

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(卸売業務の代行)

第63条 市長は、卸売業者が許可の取り消し、その他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は委託の申込みのあった物品について、他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないとき、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について、委託の引受けをする卸売業者がいないとき、又は不明なときについて準用する。

(災害時における生鮮食料品等の確保)

第64条 市長は、災害の発生に際して、生鮮食料品等を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は関連事業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。

(無許可営業の禁止)

第65条 卸売業者並びに関連事業者がそれぞれの許可又は承認を受けた業務を行う場合及び市長が必要と認める者がその許可を受け営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第66条 市場への出入り、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び市場内の運搬については、市場の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対して同項の行為を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第67条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置を採ることができる。

(環境の保持)

第68条 使用者及び市場へ入場する者は、市場の清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 市長は、市場の清潔な環境の保持を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し、入場の禁止その他適当な措置を採ることができる。

(許可等の制限又は条件)

第69条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認若しくは指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限らなければならない。

(委任)

第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公設地方卸売市場条例(昭和57年八日市市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第264号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の東近江市八日市公設地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)の規定による許可、認可、承認及び指定並びに登録及び届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の東近江市八日市公設地方卸売市場条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為は、新条例の規定に基づく許可、認可、承認、指定等の処分その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づき行った手続、行われた手続その他の行為は、新条例の相当規定により行った手続、行われた手続その他の行為とみなす。

別表(第56条関係)

種別

使用料の額(月額)

卸売場使用料

売上げ金額(消費税額を含む。以下同じ。)につきその額の1,000分の5に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき 300円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき 70円

関連事業店舗使用料

1平方メートルにつき 2,500円

関連事業物置使用料

1平方メートルにつき 800円

業者事務所使用料

1平方メートルにつき 1,000円

倉庫使用料

1平方メートルにつき 1,000円

冷蔵庫使用料

1平方メートルにつき 2,500円

貯蔵保冷庫使用料

1平方メートルにつき 3,000円

ただし、売上げ金額に応じて定める使用料以外については、消費税額を別途徴収するものとする。

東近江市八日市公設地方卸売市場条例

平成17年2月11日 条例第194号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第194号
平成17年9月26日 条例第264号
平成21年3月27日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第12号