○東近江市五個荘近江商人屋敷公開施設条例

平成17年2月11日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の文化財を収集保存し、展示する等その活用を図るとともに、郷土の生んだ近江商人の屋敷を観光の拠点として広く市民に公開することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、五個荘近江商人屋敷公開施設(以下「商人屋敷」という。)を設置する。

2 商人屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市五個荘近江商人屋敷外村繁邸

東近江市五個荘金堂町631番地

東近江市五個荘近江商人屋敷中江準五郎邸

東近江市五個荘金堂町643番地

東近江市五個荘近江商人屋敷藤井彦四郎邸

東近江市宮荘町681番地

(事業)

第3条 商人屋敷は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、芸術、民俗、産業、科学等郷土の文化に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究に関すること。

(2) 外村繁邸は、作家外村繁の生家として一般に公開する。

(3) 中江準五郎邸は、中井一族の邸宅として一般に公開する。

(4) 藤井彦四郎邸は、歴史民俗資料館として一般に公開する。

(5) 資料に関する解説書、目録、研修報告等各種印刷物の刊行に関すること。

(6) その他目的達成のため必要と認める事業

(職員)

第4条 商人屋敷に必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 商人屋敷に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な企画による資料等を展示したときは、別に入館料の額を定めることができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 商人屋敷の秩序を乱し、又は乱すおそれの者

(2) 商人屋敷の施設若しくは附属設備(以下「施設等」という。)又は商人屋敷の資料を破損するおそれのある者

(3) その他商人屋敷の管理上必要な指示に従わない者

(利用の許可)

第7条 商人屋敷を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、商人屋敷の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第8条 市長は、商人屋敷の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 商人屋敷の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他商人屋敷の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 商人屋敷の利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館料等の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 入館者及び利用者は、故意又は過失により商人屋敷の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町近江商人屋敷設置条例(平成15年五個荘町条例第9号)、五個荘町近江商人屋敷使用料条例(平成15年五個荘町条例第10号)、五個荘町歴史民俗資料館設置条例(昭和55年五個荘町条例第16号)又は五個荘町歴史民俗資料館使用料条例(昭和55年五個荘町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 入館料

区分

金額(1人1回当たり)

単館券

3館共通券

4館共通券

個人

団体

個人

団体

個人

団体

一般

400円

350円

1,000円

900円

1,150円

1,120円

児童

200円

180円

500円

450円

550円

520円

備考

1 この表において「一般」とは16歳以上の者を、「児童」とは6歳以上16歳未満の者をいう。

2 この表において「団体」とは、責任ある代表者が引率する20人以上の団体をいう。

3 この表において「単館券」とは商人屋敷のうちいずれか1館に入館できる券を、「3館共通券」とは商人屋敷の3館に入館できる券を、「4館共通券」とは商人屋敷及び東近江市近江商人博物館の4館に入館できる券をいう。

4 次に掲げる者の入館料は、無料とする。

(1) 6歳未満の者

(2) 障害者及びその介護者であって、規則で定めるもの

別表第2(第10条関係) 使用料

利用時間

金額(1館当たり)

午前(午前10時から午後1時まで)

5,000円

午後(午後1時から午後4時30分まで)

5,000円

全日(午前10時から午後4時30分まで)

10,000円

備考 この表以外に特別に要する費用については、実費相当額を徴収する。

東近江市五個荘近江商人屋敷公開施設条例

平成17年2月11日 条例第195号

(令和4年4月1日施行)