○東近江市五個荘近江商人屋敷公開施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市五個荘近江商人屋敷公開施設条例(平成17年東近江市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 五個荘近江商人屋敷公開施設(以下「商人屋敷」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日の翌日(その日が休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日。ただし、日曜日又は土曜日であるときを除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第3条 商人屋敷の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、商人屋敷の開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 商人屋敷を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入館料等の減免)

第5条 条例第11条の規定による入館料又は使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は行政団体が公務で利用するとき。

(2) 市が法令、条例若しくは規程により設置する委員会、団体等が利用するとき。

(3) 市が公費をもって、育成・助成を必要とする団体が利用するとき。

(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(入館者の遵守事項)

第6条 商人屋敷に入館したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び陳列品に触れないこと。

(2) 施設及び陳列品の無断撮影又は複写等をしないこと。

(3) 危険物又は毒物等の携行をしないこと。

(4) その他商人屋敷の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を携帯し、又は蓄類を伴わないこと。

(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(5) その他商人屋敷の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(寄贈又は寄託)

第8条 商人屋敷は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(分掌事務)

第9条 商人屋敷の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商人屋敷の事業計画及び実施に関すること。

(2) 商人屋敷の施設及び整備の維持管理に関すること。

(3) 商人屋敷の庶務に関すること。

(4) その他商人屋敷の管理運営に関すること。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町近江商人屋敷管理運営規則(平成15年五個荘町規則第3号)及び五個荘町歴史民俗資料館管理運営規則(昭和55年五個荘町教育委員会規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(東近江市事務分掌規則の一部改正)

2 東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東近江市財務規則の一部改正)

3 東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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東近江市五個荘近江商人屋敷公開施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第139号

(令和3年10月1日施行)