○東近江市勤労者住宅資金融資規則

平成17年2月11日

規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、市内に自ら居住するための住宅を、新築、購入(マンションの購入を含む。以下同じ。)又は増改築しようとする勤労者のうち資金の不足する者に対して、必要資金の一部を融資することにより、勤労者の生活基盤の安定を図ることを目的とする。

(融資の対象者)

第2条 資金の融資を受けることのできる者は、次のいずれの要件も備えた者でなければならない。

(1) 市内に1年以上居住している勤労者又は市内の同一事業所等に1年以上引き続き勤務している勤労者で、市内に自ら居住するための住宅を新築、購入又は増改築しようとするもの。ただし、土地のみを購入する者については除く。

(2) 市町村税を滞納していない者

(3) 年間収入金額が1,400万円以下の者

(融資の内容)

第3条 融資の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資金額 1戸当たり 1,000万円以内(ただし、増改築は500万円以内)

(2) 融資利率 年3.59パーセント

(3) 償還期間 25年以内(ただし、増改築は15年以内)

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還

(5) 担保 金融機関の定めるもの

(取扱金融機関)

第4条 この資金の融資は、次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行うものとする。

(1) 近畿労働金庫八日市支店

(2) 湖東信用金庫本店及び緑町支店

(3) 滋賀銀行八日市支店及び八日市東支店

(4) 株式会社関西みらい銀行八日市支店

(資金の預託)

第5条 市長は、融資の基金として取扱金融機関に予算で定める範囲内の金額を預託するものとする。

2 資金の預託額、預託期間、預託利率及び取扱金融機関の協調融資額等については、市長と取扱金融機関との契約に定めるところによる。

(融資の申込み等)

第6条 融資を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、第4条に定める取扱金融機関に金融機関所定の申込書及び方式により申し込まなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 市町村税完納証明書

(3) 所得証明書及び勤続年数証明書

(審査及び決定)

第7条 取扱金融機関は、前条の申込書の提出があった場合は、速やかに融資の適否を審査し、適当と認めるときは、融資を行うものとする。

2 前項の規定により融資に係る債権については、取扱金融機関が責めを負うものとする。

(重複融資の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、融資を受けることができない。

(1) この規則に基づく融資残額のある者

(2) 既に取扱金融機関から資金の融通を受けている者で、この規則に基づく融資で借換えを行い、又は借換えが明らかなもの

(償還命令)

第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間満了前に融資金の全額又は残額の繰上償還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 融資金を目的外に使用したとき。

(3) 融資の対象となった住宅を第三者に譲渡し、又は貸し付けたとき。

(4) 融資金の償還を怠ったとき。

(5) その他融資の条件に違反したとき。

(変更手続)

第10条 融資後、借受人は、申込時の内容に変更が生じた場合、直ちに取扱金融機関に必要な手続をとるものとする。

(調査及び指導)

第11条 市長は、必要と認めるときは、借受人及び取扱金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、又は報告を求め、その結果に基づいて必要な指示若しくは指導をすることができる。

(融資状況等の報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を、当該融資に係る第6条に規定する申込書の写しを添付して、勤労者住宅資金融資状況報告書(別記様式)により翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市勤労者住宅資金融資規則(平成14年八日市市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第192号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成17年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第223号)

1 この規則は、平成17年10月3日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成17年10月3日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成18年4月3日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成18年10月2日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東近江市勤労者住宅資金融資規則第3条第2号の規定は、平成19年10月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東近江市勤労者住宅資金融資規則第3条第2号の規定は、平成20年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成20年10月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東近江市勤労者住宅資金融資規則

平成17年2月11日 規則第145号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第145号
平成17年3月31日 規則第192号
平成17年10月3日 規則第223号
平成18年4月3日 規則第56号
平成18年10月2日 規則第71号
平成19年10月1日 規則第73号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年10月1日 規則第70号
平成22年2月26日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第11号