○東近江市勤労者教育資金融資規則

平成17年2月11日

規則第146号

(目的)

第1条 この規則は、事業主に雇用される者(以下「勤労者」という。)又はその子が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学又は短期大学(以下「大学等」という。)に入学するのに必要な資金(以下「勤労者教育資金」という。)の融資をあっせんすることにより、勤労者の生活の安定と勤労意欲の増進を図り、もって勤労者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(融資対象者)

第2条 勤労者教育資金の融資(以下「融資」という。)の対象となる者は、大学等に入学する勤労者又は入学する子を有する勤労者で、次に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に所在する事業所等に勤務する者

(2) 同一事業所に1年以上の勤務実績を有し、引続き勤務する者で、資金の償還が確実と認められるもの

(3) 事業主又は労働組合の証明が得られる者

(4) 市町村税を滞納していない者

(融資の条件)

第3条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資金額 大学等に入学する者1人につき10万円以上100万円以下とする。

(2) 融資利率 年2.5パーセントとする。

(3) 償還期間 5年以内とする。ただし、就学期間中は、申込みにより、大学にあっては4年、短期大学にあっては2年を限度として、償還を猶予する。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還とする。

(5) 債務保証 日本労働者信用基金協会による債務保証

(取扱金融機関)

第4条 この規則に基づいて融資を行う取扱金融機関は、近畿労働金庫八日市支店(以下「金融機関」という。)とする。

2 市長は、前項の融資に必要な基金として、金融機関に対して毎年度予算の範囲内において資金を預託するものとする。

3 資金の預託額、預託期間、預託利率及び金融機関の協調融資額等については、市長と金融機関との契約に定めるところによる。

(融資の申込み等)

第5条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、勤労者教育資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類及び金融機関が必要と認める書類を添えて、前条に定める金融機関に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 市町村税完納証明書

(3) 所得証明書及び勤続年数証明書

(審査及び決定)

第6条 金融機関は、前条の申込書の提出があった場合は、速やかに融資の適否を審査し、適当と認めるときは、融資を行うものとする。

2 前項の規定により融資に係る債権については、金融機関が責めを負うものとする。

(運用状況の調査等)

第7条 市長は、必要と認めるときは、融資を受けた者及び金融機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、又は報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示若しくは指導をすることができる。

(融資状況等の報告)

第8条 金融機関は、毎月の教育資金の融資状況を、当該融資に係る第5条に規定する申込書の写しを添付して、勤労者教育資金融資状況報告書(様式第2号)により翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、勤労者教育資金の融資について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市勤労者教育資金融資規則(昭和62年八日市市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第193号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成17年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成17年規則第224号)

1 この規則は、平成17年10月3日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成17年10月3日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成18年4月3日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成18年10月2日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成19年4月2日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東近江市勤労者教育資金融資規則第3条第2号の規定は、平成19年10月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東近江市勤労者教育資金融資規則第3条第2号の規定は、平成20年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市勤労者教育資金融資規則

平成17年2月11日 規則第146号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第146号
平成17年3月31日 規則第193号
平成17年10月3日 規則第224号
平成18年4月3日 規則第57号
平成18年10月2日 規則第72号
平成19年4月2日 規則第59号
平成19年10月1日 規則第73号
平成20年4月1日 規則第21号
平成31年4月1日 規則第11号