○東近江市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、社団法人東近江市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124号)に基づく高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)を実施することについて、それに要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、センターの業務を管理するため経常的に支出する経費(以下「管理費」という。)及び事業の目的のために直接要した経費(以下「事業費」という。)のうち、別表補助対象経費欄に規定する経費の合計額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金交付申請の添付書類)

第4条 規則第8条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画概要書(様式第1号)

(2) 経費の配分計画書(様式第2号)

(概算払)

第5条 補助金は、規則第21条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

(実績報告書の添付書類)

第6条 規則第18条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 経費の配分実績書(様式第4号)

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付要綱(平成元年八日市市告示第35号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

 

補助対象経費

算定基準

管理費

人件費(職員給料、諸手当、臨時職員の賃金、社会保険料その他)

旅費(事務連絡等普通旅費)

備品費(事務所に必要な備品類の購入に要する経費)

消耗品費(事務用消耗品及び燃料費等)

印刷製本費

通信運搬費

光熱水費(電気料、水道料及びガス料)

公租公課(固定資産税、住民税等)

借料及び損料(事務所、事務用機器等の借上料)

役務費(保守、修繕費等)

その他市長が必要と認める経費

左に掲げる額の10/10以内の額

事業費

報償費(講師謝礼)

旅費(事業開拓、役員研修等に要するもの)

備品費(事業に必要な備品類の購入に要する経費)

消耗品費(事務用消耗品及び燃料費等)

印刷製本費(就業に関する普及、啓発に要するポスター、パンフレット等)

通信運搬費

光熱水費(電気料、水道料及びガス料)

公租公課(自動車重量税)

借料及び損料(駐車場及び作業場等の借上料)

保険料(シルバー損害保険、傷害保険、自動車保険等)

会議費(会員と事務局との事業運営委員会等の会議賄費)

役務費(収入印紙、保守、修繕費等)

教材費(技能訓練用テキスト、材料等の購入費)

訓練委託費(公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練に係る委託費又は会員の授業料)

左に掲げる額の10/10以内の額

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東近江市高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)費補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第176号

(平成23年4月1日施行)