○東近江市除雪機械購入補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会が降雪期における除雪対策のため新たに購入する除雪機械に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象となる除雪機械は、自治会が市道及び生活関連道路の除雪に使用するものとし、個人が使用又は所有するものは補助金の対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金額は、除雪機械の購入費用(取付け費用を除く。)の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とし、1台につき15万円以内とする。)とする。ただし、1自治会に対する同一年度における補助金の総額は30万円を限度とする。

(事業計画書)

第4条 規則第8条第1項第1号に定める事業計画書は、様式第1号とする。

(補助金の交付条件)

第5条 規則第10条に定める交付条件として、補助金の交付を受ける自治会は、除雪機械について任意保険に加入するものとし、市は事故等について一切責任を負わないものとする。

(実績報告)

第6条 規則第18条に定める実績報告書は、様式第2号とする。

2 規則第18条に規定する市長が別に定める書類は、領収書写し及び写真とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市除雪機械購入補助金交付要綱(平成8年八日市市告示第50号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第190号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市除雪機械購入補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第179号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第179号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成28年4月1日 告示第190号