○東近江市土木工事等補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の環境整備の向上等に資するため、市長が適当と認める自治会(以下「補助事業者」という。)が行う土木工事等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第8条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の実施計画書又は見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(着手及び作業変更)
第4条 補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、土木工事等着手届書(様式第1号)を正副2部作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前条の規定により提出した書類の記載事項に変更を加えようとするときは、その理由を具し、市長の承認を受けなければならない。
(完了届)
第5条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、土木工事等完了届書(様式第2号)を正副2部作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第6条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該事業について検査を行うものとする。
2 前項の検査は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)第139条から第141条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「契約担当者」とあるのは、「市長」と、「契約の相手方」とあるのは「補助事業者」と、「契約金額」とあるのは「補助金の額」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の要綱の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成23年告示第123号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第352号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第191号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
土木工事等補助金
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
道路整備 | ①市道外道路幅員2m以上の道路改良 ②幅員1m以上の生活道路の舗装 ③側溝整備(標準250mm×250mm) | 150万円以下の事業 | 80%以内 |
河川・砂防整備 | ①河川改良・改修工事 ②砂防工事(住宅地周辺の地滑り、斜面崩壊) | 150万円以下の事業 | 80%以内 |
事業採択要件
① 同一年度内の同一自治会に対する補助金の交付は1件とする。
② 用地費、補償費、登記に係る経費は、補助の対象としない。
③ 私有財産である道路、水路、山及び斜面の整備又は農道・林道及び治山(保安林指定地を含む。)の整備に附帯するものは、補助の対象としない。
④ 事業実施については、事前に利害関係者の同意を得た事業で、自治会長を事業者として施工すること。
⑤ 官民境界が確認できていること。
⑥ 申請年度内に完了する事業であること。
まちづくり建設資材支給事業補助金
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
道路・河川砂防の整備 | ①法定外公共物(農業区域・林道治山施設を除く。) ②川浚え (通水幅が概ね1.5m以上×深さ1.0m以上で市が認めたもの) | 建設資材及び重機に係る経費 | 100万円以内(川浚えは、50万円以内) |
事業採択要件
① 補助金等の対象は、資材及び重機に係る経費(リース・重機運搬・燃料代)とし、他の費用は対象としない。
② 重機運転者は、運転免許証及び重機運転許可証を保有する者とする。
③ 掘削機、ダンプトラック等のリース機械に係る燃料費は、市長が別に定める規定により支給する。
④ コンクリート製品等の資材においては、JIS規格製品又は同等以上の製品を使用する。
⑤ 法定外公共物に係る事業区域は集落(住居)区域とし、農業区域(土地改良施設を含む。)、林道及び治山施設(保安林指定地を含む。)の区域を除く。また、施設改修箇所について、3戸以上が接する道路河川施設とする。砂防箇所については、民家1戸以上が接する公共施設とする。
⑥ 川浚えは、農業区域(土地改良事業を含む。)による河川を除き、作業規模として小型重機(重量1.5t)以上を必要とする河川であり、自治会内で土砂等の処分ができることとする。
⑦ 多数の自治会が共同して実施する事業については、1箇所とみなすものとする。なお、同一事業を分割した場合についても1箇所とみなす。
⑧ 事業実施については、事前に利害関係者の同意を得た事業で、自治会長を事業者として施工すること。