○東近江市都市計画審議会条例

平成17年2月11日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、東近江市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)によりその権限に属する事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じ、条例で定める開発許可の基準等の強化又は緩和に関する事項について調査審議すること。

(4) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(5) その他市長が都市計画上必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次のとおり市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 8人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人以内

(4) 市民 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、前条第2項第2号から第4号までに掲げるそれぞれの資格を失ったときは、審議会の委員の資格を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員が、当該特別の事項に関する調査審議を終了したとき、専門委員が、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長1人と副会長1人を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから、委員の選挙によりこれを決定する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

東近江市都市計画審議会条例

平成17年2月11日 条例第203号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月11日 条例第203号
平成18年12月22日 条例第57号