○東近江市地区計画の案の作成に関する条例

平成17年2月11日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、都市計画区域における地区計画(法第12条の4第1項第1号に掲げる計画をいう。)の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)の提示方法及び地区計画の原案に対する意見の提出方法並びに地区計画の原案の申出の方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(地区計画の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画の案の作成をしようとする場合においては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画の原案を公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画の原案の内容のうち、名称、位置及び区域

(2) 地区計画の原案の縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報誌への掲載等の措置を講じるものとする。

(地区計画の原案に対する意見の提出方法)

第4条 第2条の規定による公告があったときは、法第16条第2項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、縦覧に供された地区計画の原案に対する意見書を提出することができる。

2 市長は、意見書を提出する者に対して、前項に規定する資格を確認する必要があるときは、資格を確認するための必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

(地区計画の原案の申出方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、個人又は共同で、地区計画に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画の原案について、規則で定めるところにより市長に申出することができる。ただし、第2条に規定する公告後は、同条に規定する縦覧に供された地区計画の原案に係る区域が含まれる計画の申出をすることはできない。

2 前項の規定による申出に当たっては、地区計画の原案の対象となる土地の区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)について、所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有する当該区域内の土地の総地積と同意した者が所有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の総地積の合計が、当該区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得なければならない。

(申出に対する措置)

第6条 市長は、前条の規定による申出があったときは、東近江市都市計画審議会の意見を聴き、必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画の案を作成する等必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

東近江市地区計画の案の作成に関する条例

平成17年2月11日 条例第204号

(平成24年4月1日施行)