○東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例(平成17年東近江市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(モーテル類似施設の設備又は構造)

第2条 条例第2条各号に規定する設備又は構造の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 第1号に規定する「玄関」は、出入りの用に供する建具の開閉部分の幅が、1.6メートル以上であること。

(2) 第2号に規定する「帳場又はフロント」は、受付台の幅が、1.8メートル以上であり、受付台の前で手続ができるように障害物のない部分が、幅1.8メートル以上について、1.6メートル以上確保されていること。

(3) 第3号に規定する「ロビー、応接室、談話室その他共用の場所」は、帳場又はフロントに附属する場所であり、次のからに掲げる部分を除いた部分の面積が、1箇所で次の式によって得られる最低基準面積以上であること。

最低基準面積=部屋の数×2人×0.38m2

 廊下の幅員1.2メートルの部分

 玄関から帳場又はフロントに通じる通路部分、帳場又はフロントから客室、昇降機、又は廊下に通じる部分、廊下から廊下に通じる部分、客室から昇降機又は廊下に通じる部分で、いずれも幅員1.2メートルの部分

 客室出入口建具又はその他出入口建具の開閉部分の前で、幅1.2メートル、奥行1.2メートルの部分

 玄関の建具の開閉部分の内側で、奥行き1.6メートルの部分

 帳場又はフロントの受付台の手前で、奥行1.6メートルの部分

 昇降機の開閉部分の手前で、奥行1.6メートルの部分

 階段の手前で、奥行1.6メートルの部分

 前記アからキまでに該当しない部分で、幅又は奥行が1.2メートル未満の部分

(4) 第4号に規定する「廊下又は階段」は、幅1.2メートル以上であること。

(5) 第5号に規定する「駐車場」は、客室のある建築物に駐車場を設ける場合について、車の出入口部分にシャッターその他の建具を有しないこと。

(届出の書類)

第3条 条例第3条に規定する届出書は、旅館又はホテル建築計画届出書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 配置図

(2) 各階平面図

(3) 立面図

(4) その他市長が必要と認める書類

(行政措置の区域の定義)

第4条 条例第4条各号に規定する用語の定義は、次に掲げるところによる。

(1) 第1号に規定する「住宅地」とは、半径300メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域で、住宅が連たんするところと、住宅以外の農地その他が存在するところを区切る境界の内側をいう。

(2) 第2号に規定する「官公署、病院又は診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の会議所、事務所及び病院、診療所をいう。

(3) 第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校、図書館、市立の社会教育施設、市立のスポーツ施設、自治会の集会施設その他集会の用に供する公の施設をいい、「公園及び児童遊園地」とは、その施設の設置が法令の根拠の有無を問わず公共団体又は公共的団体において管理する公園及び児童遊園地をいい、「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

(4) 第4号に規定する「児童又は生徒の通学路として指定された道路」とは、幼稚園の通園路として園長が定めている道路、児童又は生徒の通学路として学校長又は教育委員会が定めている道路をいう。

(通知書の様式)

第5条 条例第5条に規定する条例の規制対象である旨の通知書は、行政措置対象モーテル類似施設該当通知書(様式第2号)とする。

(勧告の方法)

第6条 条例第6条に規定する勧告は、文書にて行うものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第153号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年2月11日 規則第153号
平成20年2月1日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第14号