○東近江市建築基準法第22条地域の指定告示

平成17年2月11日

告示第191号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第22条に基づく指定区域を次のように定め、平成17年2月11日から施行する。

区域

東近江市(合併前の蒲生町の区域を除く。)のうち都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域の全域

(平成17年告示第464号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市建築基準法第22条地域の指定告示

平成17年2月11日 告示第191号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第191号
平成17年12月28日 告示第464号