○東近江市建築基準法第22条地域の指定告示
平成17年2月11日
告示第191号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第22条に基づく指定区域を次のように定め、平成17年2月11日から施行する。
区域 | 東近江市(合併前の蒲生町の区域を除く。)のうち都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域の全域 |
附則(平成17年告示第464号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
○東近江市建築基準法第22条地域の指定告示
平成17年2月11日
告示第191号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第22条に基づく指定区域を次のように定め、平成17年2月11日から施行する。
区域 | 東近江市(合併前の蒲生町の区域を除く。)のうち都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化区域の全域 |
附則(平成17年告示第464号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
平成17年2月11日 告示第191号
(平成18年1月1日施行)
◆ | 平成17年2月11日 | 告示第191号 |
◇ | 平成17年12月28日 | 告示第464号 |