○東近江市白地地域の建ぺい率、容積率等の告示

平成17年2月11日

告示第192号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内における容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値、並びに建築物の前面道路の幅員のメートルの数値に4/10を乗ずる区域の指定を次のように定め、平成17年2月11日から施行する。

区域

基準区域番号

法第52条第1項第6号の規定に基づく数(容積率)

法第52条第2項第3号の規定に基づく数値(前面道路容積率)

法第53条第1項第6号の規定に基づく数値(建ぺい率)

法別表第3(に)欄5の項の規定に基づく数値(道路斜線)

法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値(隣地斜線)

東近江市のうち用途地域の指定のない区域(下記の区域を除く。)

区域Ⅰ

20/10以下

4/10以下

7/10以下

1.5

1.25

布引台一丁目

区域Ⅱ

10/10以下

4/10以下

6/10以下

1.5

1.25

布引台二丁目

今堀町字畦明218番3他

上羽田町字西山3275番1

区域Ⅲ

20/10以下

4/10以下

6/10以下

1.5

1.25

区域図は省略し、区域Ⅱ、区域Ⅲは建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。

東近江市白地地域の建ぺい率、容積率等の告示

平成17年2月11日 告示第192号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第192号