○東近江市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成17年2月11日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項及び第8項に規定する意見の聴取の請求は、公開による意見の聴取に関する請求書(様式第1号)によって行われなければならない。

(意見の聴取の通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を行うときは、意見の聴取の理由、期日、場所その他必要事項を公告するものとする。

2 前条に規定する意見の聴取については、意見の聴取の請求があった者に、公開による意見の聴取に関する通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(意見の聴取の議長等)

第4条 法第9条第4項、法第46条第1項、法第48条第13項及び法第72条第1項の規定による意見の聴取は、市長の指定した職員が議長となって行う。

2 議長は、必要があると認めたときは、意見の聴取に証人若しくは参考人又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(意見の聴取)

第5条 意見の聴取は、口述により行う。

(代理人の出席)

第6条 意見の聴取の請求のあった者又は利害関係人(以下「当事者等」という。)が代理人を出席させる場合は、代理人(弁護人)出席届(様式第3号)を意見の聴取の期日の2日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人出席届には、委任状(様式第4号)を添付しなければならない。

(弁護人)

第7条 当事者等は、意見の聴取に弁護人を伴い出席することができる。この場合の手続は、前条第1項の規定を準用する。

(意見の聴取の期日の延期等)

第8条 当事者等は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由で出席できないときは、意見の聴取の日の前日までにその理由を記載した書面を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由を正当と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他のやむを得ない理由により、意見の聴取を行うことが困難と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

4 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を公告するものとする。

(意見の聴取の放棄)

第9条 意見の聴取に出頭を求められた当事者等及び代理人が、正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(当事者等の発言)

第10条 当事者等は、議長の許可を受けて釈明、弁明その他の意見若しくは陳述を行い、又は有利な証拠を提出することができる。

(秩序の維持)

第11条 議長は、会場の秩序を維持するために必要と認めたときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を指示することができる。

(書記)

第12条 議長は、意見の聴取に関する事務を処理するため、意見の聴取に書記を置くものとする。

(調書の作成)

第13条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく、その経過について調書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名、押印しなければならない。

(1) 事件名

(2) 意見の聴取の日及び場所

(3) 当事者等の住所、氏名

(4) 意見の聴取に出席した関係者の住所、氏名

(5) 陳述又は要旨

(6) 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の一覧表

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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東近江市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成17年2月11日 規則第160号

(平成19年4月1日施行)