○東近江市違反建築物等処理要綱

平成17年2月11日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行を適正かつ能率的に行うため、査察の実施及び違反措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務姿勢)

第2条 違反建築物等の取扱いをする職員(以下「担当職員」という。)は、執務上、常に厳正かつ迅速適切な措置を講ずるものとし、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 職員相互の連携を密にし、建築関係法令の研さんに心がけること。

(2) 上司への復命を的確に行うとともに、積極的に是正等について意見を具申すること。

(3) 公権力の濫用にあたらないよう厳に注意すること。

(4) 違反現場での圧力、誘惑等に屈しないこと。

(5) 現場調査の際は、立入検査証を携帯し、関係者に提示すること。

(違反建築物調査等)

第3条 担当職員は、法及びこれに基づく規則等の規定に違反した建築物等を調査の対象とするほか、次に掲げる事項の調査を行う。

(1) 無確認、確認済建築物の実態調査

(2) 特殊建築物の調査

(3) その他の調査

(違反建築物調査の実施方法)

第4条 違反建築物調査は、担当職員が主体となって、建築確認申請に伴う現場検査の平常業務と兼ねて行う。

2 違反建築物等を未然に防ぐため、次に掲げる各パトロールを効果的に行う。

(1) 随時パトロール 建築活動の活発な地域等及び市民からの通報等による現地調査と併せて、随時行う巡視

(2) 定期パトロール 建築物等の維持保全の状況を適確に把握するため、全市にわたって定期的に行う巡視

(3) 重点パトロール 特定の建築物の防火、避難施設等目標を定めて行う巡視

(4) 一斉パトロール 広報活動を兼ねて期日を定め、全市にわたって行う巡視

(違反建築物等の調査及び報告)

第5条 違反建築物等は、違反の程度及び内容等により違反処理の方法に若干の差はあるが、違反事実を現認した場合は、速やかに違反建築物調査カード(様式第1号)を作成し、市長に報告しなければならない。是正検査し、完結したときも同様とする。

2 現場写真は、必ず撮影し、撮影日を記入し、違反建築物調査カードに添付する。

(違反建築物等に対する措置)

第6条 担当職員は、違反建築物等を発見した場合は、その実態に応じ効果的な処理をするため、次に掲げる処置をするものとする。

(1) 相手方(建築物の所有者をいう。以下同じ。)が確認できない場合は、通知(様式第2号)を当該建築物の見やすい場所に貼りつけ、追跡調査をする。

(2) 相手方が確認できる場合は、当該建築物等の建築主、当該工事の請負人若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係人」という。)に対し、通知書(様式第3号)を交付する。

(措置(是正書、誓約書))

第7条 市長は、前条第2号により出頭した関係人に対し、必要と認めた場合は是正書(様式第4号)を手渡すとともに、その場で誓約書(様式第5号)を提出させるものとする。

(法第9条第7項の規定による命令)

第8条 市長は、違反建築物等で、緊急の必要があって、法第9条第7項の規定により、当該建築物の関係人に対して使用禁止又は使用制限を命ずる場合は、違反建築物(工作物)に対する処分命令書(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、なお、使用を続行しているものについては、必要に応じて標識板(様式第7号(その1)又は第7号(その2))を現場の見やすいところに貼りつけ、注意を喚起するものとする。

(法第9条第10項の規定による命令)

第9条 市長は、法に違反することが明らかな工事中の建築物等で、緊急の必要があり、法第9条第10項の規定により、当該建築物等の関係人に対し、当該工事の施工の停止を命ずる場合は、違反建築物(工作物)に対する処分命令書(様式第8号)を交付するものとし、標識板(様式第9号)を現場の見やすいところに貼りつけ、注意を喚起するものとする。

(報告)

第10条 違反建築物に対する是正指導後、なお、違反を是正することができないと認めるものについては、速やかにその理由及び処理経過を記入した違反建築物調査カードに記入のうえ、市長に報告し、指示を受けなければならない。

(法第9条第2項の規定による通知)

第11条 市長は、違反是正を行うため必要と認めた場合は、法第9条第2項の規定により、通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(勧告)

第12条 市長は、指導是正をしても、なお、当該違反建築物が是正されないものについては、速やかに勧告書(様式第11号)を交付するものとする。

(催告)

第13条 市長は、勧告書を交付したのち、必要があると認めた場合は、速やかに催告書(様式第12号)を交付するものとする。

(法第9条第1項の規定による命令)

第14条 市長は、第11条の通知書の交付を受けた者から、法第9条第3項の規定による公開による意見の聴取の請求がない場合は、法第9条第1項の規定の措置を命令するものとし、この命令は、建築物是正命令書(様式第13号)を交付して行うものとする。ただし、公開による意見の聴取の請求があった場合は、東近江市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則(平成17年東近江市規則第160号)によりこれを行うものとする。

(標識の設置)

第15条 市長は、第9条又は前条の規定による命令をした場合においては、法第9条第14項の規定に基づき、これらの命令に係る建築物又は建築物の敷地内に、同条第13項による違反建築物標識板(様式第14号)を設置するものとし、違反是正措置が完了したときは、除去するものとする。

(違反建築物の設計者等に対する措置)

第16条 市長は、第9条又は第14条の規定による命令をした場合において、国土交通大臣又は滋賀県知事に対し行う法第9条の3第1項の規定する通知は、通知書(様式第15号)により行うものとする。

(法第12条第3項の規定による報告)

第17条 担当職員が、調査及び写真撮影のため、当該建築物の敷地又は建築現場に立ち入った場合で、身近に危険が生ずるおそれがあり、その目的を達することができないと判断したときは、当該建築物の関係人、設計者、工事施工者又は法第77条の21第1項の指定確認検査機関に対し、報告書(様式第16号)により建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めるものとする。

(告発)

第18条 市長は、告発の必要があると認めたときは、別に定めるところにより、所轄の警察署長に対しこれを行う。

(文書の発送)

第19条 通知書、勧告書、命令書等は、すべて配達証明郵便で送付し、配達証明書は整理保管しておくものとする。

(投書等の措置)

第20条 投書通知等によるものは、早急に現地調査を行い、回答を要するものについては、迅速に処理し、違反建築物である場合は、違反建築物調査カードに記録し、所定の措置をとるものとする。

(電気、ガス等の供給保留の要請)

第21条 電気、ガス及び水道の供給を保留することが違反を防止し、又は違反是正上必要と認められる場合は、市長が別に定めるところにより、電気業者又はガス事業者等へ供給保留を要請するものとする。

(追跡調査)

第22条 担当職員は、違反是正措置が中途で放置されることのないよう、次に掲げる事項について、一定期間内に追跡調査を行うものとし、その経過等を違反建築物調査カードに記入するものとする。

(1) 命令事項が遵守されているか

(2) 指示事項の是正状況

(3) 新規違反の発生がないか

(代執行)

第23条 市長は、代執行を行う必要があると認めた場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)により、これを行うものとする。

(統計、資料及び報告書)

第24条 担当職員は、違反建築物調査カードに基づき、建築物の監視状況調(様式第17号)、違反事項別件数(建築物)(様式第18号(その1))、違反事項別件数(建築設備及び工作物)(様式第18号(その2))及び違反建築物に対する是正措置表(様式第18号(その3))により、毎年9月末日及び3月末日現在の累計を、各翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市違反建築物等処理要綱(平成13年八日市市告示第87号)に基づきなされた処分その他の行為は、この告示の相当規定によってなされたものとみなす。

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東近江市違反建築物等処理要綱

平成17年2月11日 告示第195号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第195号