○東近江市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月11日

規則第162号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令、環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(添付書類等)

第2条 省令第2条第2項に規定する届出書には、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。

2 省令第2条第2項に規定する届出書及びその添付書類は、正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。

(身分証明書)

第3条 法第43条第2項に規定する証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

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東近江市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月11日 規則第162号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第162号