○東近江市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、県及び市が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、予算の範囲内で東近江市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「促進法」という。)第4条第2項第3号に掲げる耐震診断の実施について技術上の基本方針に基づき行う診断

(2) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等

(3) 耐震診断技術者 原則として、次に掲げる建築技術者をいう。(当該技術者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者を含む。)

 木造住宅の耐震診断においては、県及び県以外の都道府県、市町村、財団法人日本住宅・木材技術センター(以下「県等」という。)等が主催する「木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)」の受講修了者

 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを「非木造」という。)の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で同法第22条第2項に基づいて都道府県が指定する耐震診断講習会の受講修了者

(4) 通行障害建築物 促進法第5条第3項第2号に規定する通行障害建築物

(5) 耐震不明建築物 促進法第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物

(6) 既存耐震不適格建築物 促進法第5条第3項第1号に規定する既存耐震不適格建築物

(7) 特定既存耐震不適格建築物 促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物

(8) 要安全確認計画記載建築物 促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる民間の既存建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に適合し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する建築物とする。

(1) 特定既存耐震不適格建築物(通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る。)

(2) 要安全確認計画記載建築物(促進法第7条第2号に掲げる建築物を除き、通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る。)

(3) 長屋及び共同住宅(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、現に使用しているものに限る。)

(4) 一戸建ての住宅(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、併用部分を含み、現に使用しているものに限る。)

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

(1) 前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)

(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。

(3) 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと。

 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(4) 前号イからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)でないこと。

(補助の内容及び補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定既存耐震不適格建築物及び要安全確認計画記載建築物 1棟当たり2,000,000円を限度として、耐震診断及び予備診断に実際に要した費用(補修費及び修繕費を除き、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は国の補助基本額で定める額を限度として加算することができる。以下「補助基本額」という。)に3分の2を乗じて得た額。ただし、補助基本額は、次に掲げる額を限度とする。

 延べ面積1,000平方メートル以内の部分については、1平方メートル当たり3,600円以内として乗じて得た額

 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分については、1平方メートル当たり1,500円以内として乗じて得た額

 延べ面積2,000平方メートルを超える部分については、1平方メートル当たり1,000円以内として乗じて得た額

(2) 長屋及び共同住宅 1棟当たり2,000,000円を限度として、基本補助額に3分の2を乗じて得た額。ただし、補助基本額は、前号の規定により算出した額を限度とする。

(3) 一戸建て住宅(併用住宅を含む。) 1戸当たり86,000円を限度として、補助基本額に3分の2を乗じて得た額。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断に着手する前に、既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)、市税を滞納していないことの証明書及び誓約書(個人にあっては様式第1号の2、法人・団体にあっては様式第1号の3)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(耐震診断の着手)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着手したときは、直ちに既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)により市長に届けなければならない。

(補助申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り交付申請を取り下げることができる。

2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、既存民間建築物耐震診断補助金取下げ申請書(様式第5号)を提出しなけらばならない。

3 第1項の規定による取下げがあったときは、第7条に定める補助金交付の決定がなかったものとみなす。

(耐震診断の変更)

第10条 補助事業者は、第6条に定める申請内容を変更しようとするときは、速やかに既存民間建築物耐震診断補助金交付申請内容変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(耐震診断の中止)

第11条 補助事業者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに既存民間建築物耐震診断補助金交付中止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断の報告)

第12条 補助事業者は、耐震診断終了後、既存民間建築物耐震診断報告書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付確定の通知を受けたときは、既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて、当該通知に定める確定額を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 市長は、前条の規定による補助金請求があったときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この告示の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既存民間建築物耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書(様式第12号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助決定者に対する指導)

第18条 市長は、補助事業者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成12年八日市市告示第104号)及び湖東町既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成13年4月1日)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示等の例による。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成12年蒲生町告示第99号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第466号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成25年告示第147号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第405号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)による改正前の促進法第6条第1項第3号に規定する特定建築物については、改正後の第3条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成26年告示第304号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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東近江市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第196号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第196号
平成17年12月28日 告示第466号
平成20年4月24日 告示第174号
平成25年4月1日 告示第147号
平成25年11月25日 告示第405号
平成26年5月1日 告示第304号
平成29年4月1日 告示第47号