○東近江市営住宅駐車場管理要綱
平成17年2月11日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市営住宅の共同施設の一部を自動車駐車場(以下「駐車場」という。)として使用させることについて、東近江市営住宅条例施行規則(平成17年東近江市規則第167号)第29条の規定により、東近江市営住宅条例(平成17年東近江市条例第212号。以下「条例」という。)第55条から第64条までに定めるもののほか、駐車場の管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
建部日吉団地駐車場 | 東近江市建部日吉町1番地 |
新大森団地駐車場 | 東近江市尻無町8番地 |
ひばり丘団地駐車場 | 東近江市ひばり丘町2番地 |
平田駅前団地駐車場 | 東近江市平田町122番地1 |
松原団地駐車場 | 東近江市上二俣町6番地 |
簗瀬・駒塚団地駐車場 | 東近江市五個荘簗瀬町533番地 |
赤坂団地駐車場 | 東近江市川合町349番地 |
(使用者の決定)
第4条 条例第59条に規定する使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合は、使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する事情を調査して、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)を市長が決定する。
2 前項の場合において、駐車場困窮順位を定めることが難しい場合は、抽選により使用者を決定する。
3 前2項の場合において、市長は、必要があると認めた場合は、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。
(使用場所の限定)
第5条 前条の規定により使用許可を受けた者は、市長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。
(契約)
第6条 契約期間は、1年間を限度に締結するものとし、契約期間が満了する1月前までに双方から特別の申出がない場合には、契約期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。ただし、契約期間内に使用者及び自動車その他に変更が生じた場合は、契約を更新しなければならない。
(使用料の決定及び金額)
第7条 条例第61条に規定する駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、東近江市行政財産使用料条例(平成17年東近江市条例第70号)第2条の規定により算出した地代相当額及び償却費、修繕費、管理事務費等の合計額を基準として、近隣の駐車場料金を勘案し、次のとおり定める。
名称 | 使用料月額(1区画当たり) |
建部日吉団地駐車場 | 2,500円 |
新大森団地駐車場 | 2,000円 |
ひばり丘団地駐車場 | 2,500円 |
平田駅前団地駐車場 | 1,500円 |
簗瀬・駒塚団地駐車場 | 2,000円 |
赤坂団地駐車場 | 1,500円 |
備考
1 月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
2 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免及び徴収猶予)
第8条 条例第61条第2項による使用料の減免又は徴収猶予ができる自動車の範囲は、東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号。以下「税条例」という。)第89条第1項の例による。ただし、同項中「軽自動車」とあるのは「自動車」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定によって使用料の減免又は徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(身体障害者に対する使用料の減免)
第9条 身体障害者に係る自動車に対する使用料の減免ができる範囲は、税条例第90条第1項各号の例による。
2 前項の規定によって使用料の減免を受けようとする者は、使用料納期限前7日までに、第3条第1項に規定する申込書と同時に、市長に対して、税条例第90条第2項に規定される身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等及び運転免許証を提示するとともに市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(駐車場の返還)
第10条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(保管場所の証明)
第11条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
3 市長は、前項の証明を発行するに当たり、別に定める東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)第2条により、手数料を徴収することができる。
(使用者の損害賠償責任)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場及びその附帯する施設を滅失し、若しくは損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害賠償の責めを負わなければならない。
(禁止行為)
第13条 条例第63条第1項第6号に規定する駐車場の管理上必要があると認めるときとは、次の各号に掲げる行為をしたときとする。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(駐車場内における損害の責任)
第14条 駐車場内において自動車の盗難、損害等の物損事故及び人身事故が発生したことにより、使用者又は第三者が損害を被ることがあっても、市長はいかなる損害賠償の責めも負わない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市営住宅駐車場管理要綱(平成9年八日市市告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年告示第353号)
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第126号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第277号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第211号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第99号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。