○東近江市設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年2月11日
条例第215号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市の設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例(昭和49年八日市市条例第49号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 東近江市設置の際、現に失効前の条例の規定により貸付を受けている者に係る貸付金の利率、償還期間、償還方法、償還の猶予、償還の免除その他の貸付金の償還に関する失効前の条例の規定は、東近江市設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。