○東近江市設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年2月11日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市の設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和49年八日市市規則第25号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 東近江市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸付を受けている者に係る貸付金の償還期間、償還方法、償還の猶予、償還の免除その他の貸付金の償還に関する失効前の規則の規定は、東近江市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成17年2月10日以前に、失効前の規則第4条又は第8条の規定により八日市市長がした決定は、平成17年2月11日以後においては、東近江市長がした決定とみなす。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年2月11日 規則第172号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第172号