○東近江市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年2月11日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市農業集落排水処理施設条例(平成17年東近江市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第3条 農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の使用に当たっては、受託団体は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するよう管理に努めなければならない。
(2) 生活環境に有害となる排水を排除してはならない。
(3) 雨水及び家畜等の糞尿並びに泥の交った排水を排除してはならない。
2 受託団体は、代表者を選出し、市長に届け、管理にあたらなければならない。代表者が交代したときも同様とする。
(供用開始の公告)
第4条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に定める事項を公告するものとする。
(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置
(2) 供用開始の年月日
(3) 下水の処理を開始する年月日
(4) 処理場の敷地面積、構造及び能力
(5) 処理場区内の公共管渠及びマンホールの位置図
(排水設備の設置義務)
第5条 条例第6条ただし書の規定による特別の事由は、次に該当する場合をいう。
(1) 住宅又は事業所の新築完成の遅延
(2) 受益者又は使用者が転出、死亡等により居住者がいなくなったとき。
(3) 受託団体の長がその他の事由により施設の使用をすることが困難と判断し、市長の承認を受けたとき。
(指定業者の資格)
第7条 条例第10条の規定による指定業者は、次に該当する者のうちから市長が指定する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受けた建設業者で市に管工事の工事請負指名願を提出している建設業者
(2) 東近江市指定給水装置工事事業者規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第16号)に定める指定した業者
(3) 愛知郡広域行政組合水道事業給水工事公認業者に関する規定(昭和59年愛知郡広域行政組合水道告示第2号)による公認業者で東近江市内に事業所を有する業者
(4) 指定業者の指定を受けようとする者は、次の事項を備え、申請書(様式第2号)によって市長の承認を受けなければならない。
(ア) 住所・氏名(法入にあってはその名称及び代表者の住所・氏名)
(イ) 店舗の所在地
(ウ) 営業の内容及び工事経歴書
(エ) 責任技術者、技能者その他所属従業員名簿
(オ) 営業用機械器具調書
(カ) 住民票記載事項証明書(法入にあっては、定款及び登記事項証明書)
(キ) 納税証明書
(指定業者の取消し)
第8条 指定業者が営業を廃止したとき、又は指定業者として不都合があったとき、及び虚偽の申請により登録をしていたとき、市長は、指定業者としての資格を取り消すことができるものとする。
(設計審査等)
第9条 排水設備の工事を指定業者が行おうとするときは、第6条の計画の申請と符合するか否かを確認し、市長の審査を受け、材料検査に合格した材料を使用しなければならない。
(使用料)
第12条 条例第13条の規定による市長が定める維持管理に要する費用とは、次に該当する経費をいう。
(1) 処理場関係
ア 上水道使用料金
イ 電気料金
ウ 薬品代金
エ 汚泥抜取清掃費
オ 警報装置維持費
カ 非常用エンジン燃料費等
キ その他の維持管理費
(2) 中継ポンプ場
ア 電気料金
イ 汚泥抜取清掃費
ウ その他の維持管理費
2 新規加入に要する工事費等については、新規受益者又は使用者が負担するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年規則第206号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成17年規則第274号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略