○東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則

平成17年2月11日

規則第180号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(水道料金との併合徴収)

第3条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(汚水量の算定)

第4条 条例第4条第2号ア及びの人員は、毎月20日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録された人員で汚水量を算定するものとする。

2 世帯人員に異動があったときは、遅滞なく届け出なければならない。

(汚水量の申告等)

第5条 条例第4条第6号の規定により汚水量を申告しようとする使用者は、農業集落排水処理施設汚水量認定申告書(様式第1号)に記載した事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、速やかに汚水量の認定を行うとともに、農業集落排水処理施設汚水量認定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の認定通知を受けた使用者は、水道水検針日前後3日以内に条例第4条第7号の数値を農業集落排水処理施設使用水量報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(証票の携帯)

第6条 市長は、条例第4条第9号の規定により関係職員を汚水量の認定又は計測装置の確認のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員の証(様式第4号)を携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第5号)又は農業集落排水処理施設使用料使用人員免除申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第7号)又は農業集落排水処理施設使用料使用人員変更決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の決定通知を受けた使用者は、当該減免決定に係る理由が消滅したとき、又は減免理由に変更があったときは直ちに農業集落排水処理施設使用料減免理由(消滅・変更)(様式第9号)に、使用人員免除理由に該当しなくなったときは農業集落排水処理施設使用料使用人員免除解除通知書(様式第10号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出を受理したときは、当該減免を取り消し、又は変更することができる。この場合において、農業集落排水処理施設使用料減免取消(変更)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(端数計算)

第8条 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一時使用の届出)

第9条 工事その他の理由により、施設を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に農業集落排水処理施設一時使用開始(廃止)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年八日市市規則第3号)、五個荘町農村下水道使用料条例施行規則(平成2年五個荘町規則第5号)、愛東町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(愛東町規則)又は湖東町農村下水道使用料規則(平成4年湖東町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、平成17年度以降の使用料について適用し、平成16年度の使用料については、なお合併前の規則の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成5年能登川町規則第20号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年蒲生町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第275号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成24年3月14日から施行する。

(平成24年規則第55号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則

平成17年2月11日 規則第180号

(平成28年4月1日施行)