○東近江市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則
平成17年2月11日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市農業集落排水処理施設使用料条例(平成17年東近江市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道料金との併合徴収)
第3条 水道水についての排水に係る使用料(水道水及び水道水以外の水が併用されている場合におけるそれらの水についての排水に係る使用料を含む。)は、当該水道水に係る水道料金と併せて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 世帯人員に異動があったときは、遅滞なく届け出なければならない。
(端数計算)
第8条 汚水量を認定する場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一時使用の届出)
第9条 工事その他の理由により、施設を一時使用しようとするものは、その使用開始前及び廃止後に農業集落排水処理施設一時使用開始(廃止)届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収については、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の規定は、平成17年度以降の使用料について適用し、平成16年度の使用料については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成17年規則第275号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第33号)
この規則は、平成24年3月14日から施行する。
附則(平成24年規則第55号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。