○東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日

規則第181号

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 公共施設等の分担金は、計画人口に比例あん分した額とする。

(分担金の額等の通知)

第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納期)

第4条 条例第4条に規定する納付期日は、前条による通知後30日以内又は当該年度の3月末日までとする。

(分担金徴収の延期等)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の徴収延期又は減免を受けようとするものは、農業集落排水事業分担金徴収延期申請書(様式第2号)又は農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、この適否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収延期決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収延期を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成2年八日市市規則第2号)、五個荘町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(昭和62年五個荘町規則第12号)、愛東町農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則(平成元年愛東町規則第1号)又は湖東町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(昭和59年湖東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則(平成5年能登川町規則第18号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年蒲生町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第276号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月11日 規則第181号

(平成20年4月1日施行)