○東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年2月11日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 公共施設等の分担金は、計画人口に比例あん分した額とする。
(分担金の額等の通知)
第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。
3 分担金の徴収延期を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年規則第276号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。