○東近江市上下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成17年2月11日

規則第182号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、農業集落排水処理施設使用料の納入通知及び収納に関する事務を東近江市上下水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、本則中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成27年規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市上下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成17年2月11日 規則第182号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年2月11日 規則第182号
平成19年3月26日 規則第17号
平成27年12月22日 規則第72号
平成28年3月24日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第13号