○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年2月11日
規則第184号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、部長、次長、管理監、課長、参事、課長補佐及び主幹とする。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。