○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年2月11日

規則第184号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、部長、次長、管理監、課長、参事、課長補佐及び主幹とする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年2月11日 規則第184号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月11日 規則第184号
平成20年4月1日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第35号
平成29年4月1日 規則第13号