○東近江市水道部に勤務する職員の服務に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第5号

東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)の規定に基づき設置する水道部に勤務する職員の服務については、東近江市一般職の職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市水道部に勤務する職員の服務に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第5号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号