○東近江市企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成17年2月11日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東近江市条例第226号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給与」とは、条例第2条に規定する給与をいう。

(管理職手当)

第3条 条例第2条第3項の規定により管理職手当を支給する職の種類は、次に定めるものとする。

部長、次長、管理監、課長、参事、課長補佐及び主幹とする。

(特殊勤務手当)

第4条 東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年東近江市条例第62号)に定めるもののほか、次に掲げるとおり特殊勤務手当を支給する。

(1) 現場作業手当

 給配水管修理作業 月額 3,000円

 下水道管きょ作業 日額 1,000円

 水道料金の未収金整理 徴収金額に100分の1を乗じた額

(2) 自宅待機手当

 命令を受け自宅にて待機する職員 1回 2,500円(夜間は午後5時15分から翌日午前8時30分まで、昼間は午前8時30分から午後5時15分までとする。)

(3) 滞納整理手当

 受益者負担金及び受益者分担金の滞納整理及び差押え 1件 250円

(準用)

第5条 企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規程に定めるもののほかは、東近江市一般職員に適用される条例、規則及び規程を準用する。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東近江市企業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程

平成17年2月11日 水道事業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月11日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第1号