○東近江市消防団規則

平成17年2月11日

規則第186号

(団の設置)

第1条 本市に東近江市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

(管轄区域)

第2条 消防団の管轄区域を26区分に分かち、それぞれ分団を置く。

2 分団の区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団に次の階級を設け、その定数を次のとおり定める。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 10人

(3) 分団長 27人

(4) 副分団長 27人

(5) 部長 27人

(6) 班長 78人

(7) 団員 740人以内

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 団長は、団員を指揮して法令、条例及び規則の定めるところにより団の事務を統括し、その職務を遂行する。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

3 副団長は、団長を、副分団長は、分団長を補佐し、団長若しくは分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長は、上長の命令に従い、その分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

5 団長及び副団長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序により分団長がその職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、免職、停職、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

6 副団長が団長の職務を代理する場合においても前項ただし書の規定は、適用する。

7 部長は、団長の命令に従い、それぞれ専門の部の任務に基づき事務を掌理する。

8 班長は、上長の命令に従い、その班の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(団の専門組織)

第6条 団に次の専門部を置き、その任務は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機関部 消防水利及び消防用機械器具の整備等に関する企画立案を行う。

(2) 警防部 火災予防、救護活動及び団員の教養訓練に関する企画立案及び他の消防関係機関との通報連絡を行う。

(3) 警備部 消火作業等消防活動に関し、必要な事項の企画立案を行う。

(4) 女性部 女性消防団員の火災予防活動、教育訓練等に関する企画立案を行う。

2 市長は、必要に応じ、前項各号以外の部を設け、又は他の部を兼ねさせることができる。

(分団の組織)

第7条 分団に次の班を置く。

(1) 機関班

(2) 警防班

(3) 警備班

(各班の任務)

第8条 前条に定める各班の任務は、次のとおりとする。

(1) 機関班

 機械の操作及び点検整備

 機械の操作及び整備技術の指導養成

 消防水利の誘導調整及び確保整備

 水利活動に伴う器具及び資材の点検整備

 その他水利及び機械の一般に関する事項

(2) 警防班

 防火査察その他法令の規定による火災等の予防措置

 消防活動上必要な救護活動

 その他の班に属しない一般事項の処理

(3) 警備班

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条の規定による消防活動

 法第29条の規定による消防活動

 消防活動上必要な交通整理

 その他消防活動上必要な警備に関する事項

2 各班は、互いに連絡協調しなければならない。

3 班の所属団員の配属は、分団長が行う。

(宣誓)

第9条 団員は、その任命後別表第2に定める宣誓書に署名しなければならない。

第10条 団員は、東近江市消防団条例(平成17年東近江市条例第232号)で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかみだりにこれを使用してはならない。

(災害出場)

第11条 消防車が火災現場に出動するとき(以下「出火出場」という。)は、交通法規の定めるところに従うとともに沈着冷静な判断のもとに運転を行い、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

2 消防車は、当該自動車を運転するにたる自動車運転免許証を有するものでなければ運転し、又は運転させてはならない。

第12条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 消防車の徐行その他について機関担当者に指示等を行うため適切なる位置に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、工場、劇場の付近等特に交通上危険と認められる区域を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

2 消防車を運転中交通事故又は重大な故障が生じた場合は、次に掲げる処置を採らなければならない。

(1) 交通事故の場合は、法令に定める処置をするとともに、その概要を速やかに消防団長に報告すること。

(2) 重大な故障の場合は、原因が推察できるよう、なるべく故障発生の状況を保持し、分団長に報告してその指示を受けること。

(市の区域外の出場)

第13条 消防団は、消防長の許可を得ないで市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出場の際は、出場区域内であると認められたが、現場に近づくに従って区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第15条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

2 水災の場合においては、消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

第16条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第17条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(機械器具)

第18条 消防機械及び消防器具の分類は、別表第3のとおりとする。

2 消防機械には、その種類及び型式により定められた完全な附属器具とともに、次に掲げるものの全部又は一部を予備品として常時積載しておかなければならない。

(1) 点火栓

(2) 電球

(3) 被覆電線

(4) ゴム又は綿テープ

(5) 空気針弁

(6) ヒューズ

(7) 潤滑油

(8) グリース

(燃料の積載量及び補給)

第19条 消防機械には、その燃料タンク容量の3分の2以上の燃料を積載しておかなければならない。

2 消防機械に燃料を補給する場合は、異物の混入と漏れを防止し、かつ、機関を停止して行わなければならない。

(整備)

第20条 消防機械は、常に整備し、その機能を保持しなければならない。

(使用後の整備)

第21条 使用後の整備は、その都度次の各号について行うものとする。

(1) ポンプ及びコックの点検

(2) 積載器具及び工具の点検

(3) 車体各部の清掃

(4) 車体各部給油必要箇所の給油

(5) 汚水を使用した場合は、清水によるポンプ、ホース及びラジエーター内の洗浄

(6) その他必要な事項

(業者による定期整備)

第22条 消防団長は、消防自動車の業者による定期整備を法令に基づき行わなければならない。

(機械の取扱い)

第23条 消防機械を取り扱う者は、その機能に精通し、操作の熟達に努めなければならない。

(保全)

第24条 分団長は、随時所属消防器具の積載場所又は保管場所、数量及び機能を点検し、その保全に努めなければならない。

(消火器)

第25条 消防機械自衛用消火器は、運転者席付近の使用に便利な箇所に取り付け、使用の際に容易に取りはずしができるよう備え付けるものとする。

(事故の報告)

第26条 分団長は、所属消防自動車により交通事故が生じたことを知ったときは、事故発生後3日以内に次に定める事項を消防団長に報告しなければならない。

(1) 事故の種類

(2) 事故発生の日時及び場所

(3) 事故関係者の所属階級、氏名

(4) 当該自動車の概要

(5) 道路の状態

(6) 損害の程度

(7) 事故発生時の状況及び処置

(8) 事故の原因

2 消防団長は、前項の報告を受けたときは、これを調査し、直ちに市長に報告しなければならない。

(文書簿冊)

第27条 消防団には次の文書簿冊に備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 整備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規、例規

(10) 表彰録

(11) 出動名簿

(12) 教養訓練実施簿

(13) 消防計画書

(14) 火災予防査察簿

(15) 消防機械履歴簿

(16) 機械日誌

(17) その他団に必要と認める簿冊

(教養訓練)

第28条 団長は、団員の品位や陶や、及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(教養訓練の種別)

第29条 教養訓練は、初任教養、現任教養及び一般教養とする。

2 現任教養は、普通教養、技能教養及び幹部教養の3種類に分ける。

(実施科目)

第30条 教養訓練の実施科目は、別表第4及び別表第5に基づいて行い、その実施に当っては実質的かつ効果的なものとしなければならない。

(実施計画)

第31条 団長は、この規則に基づき毎年3月末日までに翌年度の教養訓練実施計画について市長の承認を得なければならない。

(初任教養)

第32条 初任教養は、新たに団員となった者に対して行うものとする。ただし、時間数については、必要に応じ増減することができる。

(普通教養)

第33条 普通教養は、前条の教養を終えた普通団員により高度な知識と技術の習熟させるため、年2回ないし3回行うものとする。

(技能教養)

第34条 技能教養は、特殊業務に従事する団員又はその適性を有すると認められる団員に対し専門的な知識と技能を養うため、年1回ないし2回行うものとする。

2 技能教養を次の3部に分ける。

(1) 機関部

(2) 予防部

(3) 警備部

3 前項各号の教養は、次のとおりとする。

(1) 機関部については、消防用機関器具に関する構造及び操作又は修理についての学理及び実習について行う。

(2) 予防部については、立入検査又は調査等に関する実務要領と予防業務に必要な知識及び法規について行う。

(3) 警備部については、消防実務の徹底と水、火災の防禦方法及び火災の警戒警備、避難誘導並びに救急活動について行う。

(幹部教養)

第35条 幹部教養は、班長に昇任せしめる者又は現に班長以上の階級にある幹部に対し年2回実施するものとする。

(一般教養)

第36条 一般教養は、現任教養以外の方法によりその服務を通じ又は必要に応じて団長又は分団長が行うものとする。ただし、分団長が実施するときは、事前に団長の承認を得て分団ごとに行うものとする。

(結果報告)

第37条 団長は、この規則に基づき教養訓練を実施したとき、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告を行うときは、あらかじめ幹部会議において実施結果の検討と協議を行うものとする。

(表彰)

第38条 市長は、団員又は分団が次に掲げる場合に該当するときは、これを表彰することができる。

(1) 団員又は分団が任務遂行に当たって功労又は業績が特に抜群である場合

(2) 団員が資性温厚篤実にして常に他の範とする善行のある場合

(3) 団員が勤続3年以上にして紀律を遵守し、技能に熟達し、よく消防の使命達成に努め他の範とする場合

2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。

3 第1項第1号に該当する団員に対しては賞詞及び功労章を、分団に対しては賞状を、同項第2号に該当する団員に対しては善行証書及び善行章を、同項第3号に該当する団員に対しては賞詞及び功労章を、それぞれ授与してこれを表彰する。

第39条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して表彰し、又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(訓練礼式)

第40条 消防団の訓練礼式については、国家消防庁の定める準則による。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年規則第299号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

方面隊名

分団名

区域

第1方面隊

第1分団

瓜生津町、土器町、上大森町、大森町、尻無町、下二俣町、柴原南町、芝原町、沖野四丁目の一部、沖野五丁目の一部、東沖野五丁目の一部

第2分団

池田町、今代町、寺町、岡田町、御園町、林田町、五智町、中小路町、妙法寺町、野村町、神田町、外町、川合寺町、札の辻一丁目、札の辻二丁目、東沖野三丁目の一部、東沖野四丁目

第3分団

八日市松尾町、八日市浜野町、八日市東浜町、八日市本町、八日市町、八日市上之町、八日市清水一丁目、八日市清水二丁目、八日市清水三丁目、八日市金屋一丁目、八日市金屋二丁目、八日市金屋三丁目、八日市野々宮町、八日市東本町、八日市緑町

第4分団

建部日吉町、建部瓦屋寺町、建部下野町、建部上中町、建部北町、建部堺町、建部南町

第2方面隊

第5分団

栄町、昭和町、今崎町、東今崎町、今堀町、西中野町、東中野町、中野町、小今町、小脇町

第6分団

市辺町、糠塚町、野口町、三津屋町、布施町、蛇溝町、布引台一丁目、布引台二丁目

第7分団

上平木町、平田町、柏木町、下羽田町、中羽田町、上羽田町

第8分団

青葉町、幸町、聖徳町、春日町、ひばり丘町、聖和町、沖野一丁目、沖野二丁目、沖野三丁目、沖野四丁目の一部、沖野五丁目の一部、東沖野一丁目、東沖野二丁目、東沖野三丁目の一部、東沖野五丁目の一部

第3方面隊

第9分団

君ヶ畑町、蛭谷町、箕川町、政所町、黄和田町、杠葉尾町、蓼畑町、茨川町

第10分団

萱尾町、佐目町、九居瀬町、永源寺相谷町、永源寺高野町、山上町、和南町、甲津畑町

第11分団

池之脇町、上二俣町、高木町、青野町、市原野町、新出町、一式町、石谷町

第4方面隊

第12分団

五個荘山本町、五個荘新堂町、五個荘木流町、五個荘平阪町、五個荘伊野部町、五個荘奥町、五個荘三俣町、五個荘北町屋町、五個荘石塚町、五個荘清水鼻町

第13分団

五個荘金堂町、五個荘石川町、五個荘塚本町、五個荘川並町、五個荘石馬寺町、五個荘七里町、五個荘日吉町

第14分団

宮荘町、五個荘五位田町、五個荘竜田町、五個荘小幡町、五個荘中町、五個荘簗瀬町、五個荘和田町、五個荘河曲町

第5方面隊

第15分団

平尾町、園町、大覚寺町、大林町、市ヶ原町、上中野町、下中野町、池之尻町、百済寺甲町、上山町、百済寺本町、百済寺町、北坂町

第16分団

愛東外町、小倉町、青山町、曽根町、妹町、中戸町、画像江町、上岸本町、梅林町、大萩町

第6方面隊

第17分団

僧坊町、湯屋町、平柳町、画像園町、小八木町、今在家町、平松町、大沢町、南花沢町、北花沢町、読合堂町、中里町、下里町、中一色町、下一色町

第18分団

勝堂町、北菩提寺町、西菩提寺町、南菩提寺町、横溝町、中岸本町、下岸本町、小田苅町、大清水町、南清水町、北清水町、清水中町、長町、小池町、池庄町

第7方面隊

第19分団

佐野町の一部、垣見町、猪子町、林町

第20分団

能登川町、北須田町、南須田町、伊庭町、山路町、きぬがさ町

第21分団

新宮町の一部、乙女浜町、福堂町、栗見新田町、栗見出在家町、大中町

第22分団

躰光寺町、小川町、川南町、阿弥陀堂町、新宮町の一部

第23分団

長勝寺町、神郷町、佐生町、種町、今町、佐野町の一部

第8方面隊

第24分団

鋳物師町、蒲生岡本町、上麻生町、下麻生町、蒲生大森町、鈴町、蒲生堂町、宮川町

第25分団

外原町、宮井町、画像巻町、横山町、桜川東町、桜川西町、川合町、木村町、稲垂町、

第26分団

大塚町、田井町、合戸町、上南町、市子殿町、市子沖町、市子松井町、市子川原町、平林町、石塔町、綺田町、蒲生寺町

別表第2(第9条関係)

画像

別表第3(第18条関係)

区分

摘要

消防機械

消防自動車

普通ポンプ自動車

消防ポンプを備えた自動車をいい、その放水量により次のように区分する。

大型 毎分3,000リットル以上の性能を有するもの

中型 毎分1,500リットル以上3,000リットル未満の性能を有するもの

小型 毎分1,500リットル未満の性能を有するもの

その他の消防機械

手引動力ポンプ

人力によりけん引する動力ポンプをいう。

可搬動力ポンプ

人力により搬送可能な動力ポンプをいう。

消防器具

消火、救助、水防等の作業に使用する器具をいう。

別表第4(第30条関係)

消防団員の教養科目及び時間数

教養科目

内容

時間数

訓育

職責の自覚 民主主義の原理 人格の向上

2時間以上

関係法規

消防組織法 消防法 水防法

6時間以上

物象

物理(水力、電気を含む。) 化学 気象

4時間以上

水、火災防御

事前準備 再出動準備 火災認知 出動 避難救助 飛火警戒 現場到着 注水部署 残火鎮滅 現場引き揚げ 堤防決潰の原因 水防作業及び工法

6時間以上

火災予防

予防の概念 調査員の態度 査察 技術 調査の対象 火災原因 火災統計 原因調査 調査の方法 民衆処遇

6時間以上

消防操法及び実践訓練

自動車ポンプ操法 手挽ポンプ操法 小型ポンプ操法 結索操法 器具修理 救助訓練

12時間以上

訓練礼式

各個訓練 部隊訓練 礼式点検

2時間以上

消防機械

自動車の構造と各部の作用 消防機器の取扱い各種ポンプ及びポンプの原理

6時間以上

別表第5(第30条関係)

幹部教養の科目

科目

内容

訓育

民主主義の原理 職責の自覚 時事問題 社会常識

法学

憲法及び行政法 地方自治法 地方公務員法 消防関係法規一般 刑法及び刑事訴訟法

火災予防

市町村とその消防力 消防計画 部隊運用 状況判断 現場指揮

消防施設

消防力の基準 消防水利の基準 消防用機械器具

監督要領

人事管理

消防行政

消防財政 消防管理

訓練礼式

部隊指揮 点検

各種操法及び実践訓練における指揮

各種操法及び実践訓練における指揮

東近江市消防団規則

平成17年2月11日 規則第186号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年2月11日 規則第186号
平成17年12月28日 規則第299号
平成20年2月7日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第18号
平成23年9月26日 規則第34号
平成24年10月3日 規則第58号
平成25年9月25日 規則第65号
平成26年9月30日 規則第46号
平成27年2月20日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第31号