○東近江市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年2月11日
条例第234号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市に勤務する消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(賞じゅつ金額の裁定)
第6条 第3条に規定する賞じゅつ金の功績の程度による金額の裁定は、市長が認定する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められるもの | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められるもの | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの | (2) 特に顕著な功労があると認められるもの | (3) 功労があると認められるもの |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下 1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下 1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下 1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下 1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下 1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下 900,000円以上 | 750,000円 |
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増加することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。