○名神高速道路に関する救急業務に係る関係関連事務の委託に関する規約
平成17年2月11日
告示第223号
(委託事務の範囲)
第1条 東近江行政組合(以下「甲」という。)は、区域内の名神高速道路の上り線八日市インターチェンジから彦根インターチェンジまで及び下り線八日市インターチェンジから竜王インターチェンジまでに係る救急業務に関する関係関連事務の管理及び執行を東近江市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成17年2月11日から施行する。