○東近江行政組合規約
昭和47年4月1日
滋賀県指令地第471号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、東近江行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
近江八幡市
東近江市
日野町
竜王町
愛荘町
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく基本的な計画の作成及び変更並びに計画に基づく事業の実施及び実施についての連絡調整に関する事務
(2) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(3) 休日急患診療所の設置及び管理運営に関する事務
(4) 地域医療支援センターの建築及び施設管理に関する事務
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により市町が処理することとされた事務
(6) 広域観光に関する事務
共同処理する事務 | 関係組合市町 |
第1号、第3号、第4号及び第6号までに掲げる事務 | 近江八幡市 東近江市 日野町 竜王町 |
第2号及び第5号に掲げる事務 | 近江八幡市 東近江市 日野町 竜王町 愛荘町 |
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東近江市東今崎町5番33号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、組合市町の定数は、次のとおりとする。
近江八幡市 5人
東近江市 7人
日野町 2人
竜王町 2人
愛荘町 2人
(議員の選挙)
第6条 組合議員は、組合市町の議会において当該組合市町の議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙が終わったときは、組合市町の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、関係組合市町は直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。
(特別議決)
第8条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町の一部の市町に係るものの議決については、当該事件に関係する市町の議会から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員の中から選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
第3章 執行機関
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者及び副管理者を置く。
(管理者及び副管理者)
第11条 管理者は、組合の議会において組合市町の長のうちからこれを選任する。
2 副管理者は、管理者以外の組合市町の長及び管理者の属する組合市町の副市町長(管理者の属する組合市町に2人以上の副市町長が置かれている場合は、管理者の指定する副市町長とする。以下同じ。)をもって充てる。
3 管理者は、組合を代表し、その事務を総理する。
4 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者があらかじめ定めた者がその職務を代理する。
(管理者及び副管理者の任期)
第12条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市町の長又は副市町長の在任期間とする。
(会計管理者)
第13条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者が任免する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
2 組合の一般職の職員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有するもののうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第16条 組合の経費は、組合市町の負担金、財産運用収入、手数料及びその他の収入をもって支弁する。
(2) 第3条第1項第2号の事務に要する経費 当該会計年度の地方交付税に係る消防費基準財政需要額
(3) 第3条第1項第3号の事務に要する経費 均等割、人口割及び利用割
付則(昭和50年8月1日規約第1号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和52年2月14日規約第1号)
付則(平成17年2月11日規約第1号)
付則(昭和52年10月28日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規約第1号)
この規約は、許可のあった日(昭和55年3月31日)から施行する。
付則(昭和62年12月1日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(平成3年3月1日規約第1号)
1 この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合は、平成3年2月28日をもって解散する湖東伝染病舎組合、近江八幡市外3ケ町伝染病舎組合および中部地域広域市町村圏協議会の事務を継承する。
付則(平成4年4月1日規約第1号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
付則(平成5年6月17日規約第1号)
この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成10年1月21日規約第1号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規約第1号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月11日から平成17年10月31日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、同条中「18人」とあるのは「21人」と、「東近江市 4人」とあるのは「東近江市 7人」とする。
付則(平成17年滋賀県指令自振第30号)
(施行期日)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年滋賀県指令自振第15号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後の規約第10条及び第13条の規定は適用せず、変更前の規約第10条、第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の規約第13条中「助役」とあるのは、「副市町長」とする。
付則(平成22年滋賀県指令自振第6号)
この規約は、平成22年3月20日から施行する。
付則(平成22年滋賀県指令自振第32号)
(施行期日)
1 この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成23年4月29日までの間における改正後の第5条の規定の適用については、同条中「15人」とあるのは「16人」と、「近江八幡市 5人」とあるのは「近江八幡市 6人」とする。
付則(平成24年滋賀県指令自振第13号)
この規約中第1条の規定は滋賀県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成24年10月1日から施行する。
付則(平成26年滋賀県指令市振第2号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年滋賀県指令市振第3号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。