○東近江市表彰規則
平成17年4月1日
規則第205号
(目的)
第1条 この規則は、本市の自治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を市長が表彰し、もって本市自治行政の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労表彰及び社会功労表彰とする。
(自治功労表彰)
第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功績顕著な者につき行う。
(1) 4年以上市長の職にあった者
(2) 8年以上市議会議員の職にある者又はあった者
(3) 8年以上副市長又は教育長の職にあった者
(4) 12年以上教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職にある者又はあった者
(5) 12年以上民生児童委員の職にある者又はあった者
(6) 15年以上保護司の職にある者又はあった者
(7) 15年以上消防団員の職にある者又はあった者
(8) 前各号に定めるもののほか、市自治行政に功績顕著にして、特に市長が必要と認める者
(社会功労表彰)
第4条 社会功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につき行う。
(1) 非常災害時において、警戒、防ぎょ、救助等に関し功績顕著な者
(2) 社会公共のため尽力し、その功績顕著な者
(3) 産業振興又は民生安定に寄与し、その功績顕著な者
(4) 教育、文化、体育の振興に寄与し、その功績顕著な者
(5) 公益のため多額の金品を寄附した者
(6) 市民の模範とするに足る善行のあった者又は奇特な行為のあった者
(7) 前各号に定めるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認める者
(1) 在職年数の計算は、就職の日から起算し、退職の日をもって終わるものとし、現在その職にある者については、第7条に規定する表彰の時期をもって計算する。
(2) 1月に満たない端数は、これを1月とする。
(3) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。
(4) 前後の職を異にした者の在職年数は、これを通算する。
(5) 2つ以上の職を兼ねた場合は、いずれか一つの職をもって在職年数を計算する。この場合において、在職年数を異にするときは、在職年数の長い方の職をもって計算する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を贈る。
2 前項の記念品の範囲は、市長が別に定める。
3 既に表彰された者であっても表彰の区分を異にする場合は、更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、11月3日(文化の日)に行う。ただし、市制の記念式典を行う場合は、表彰を記念式典に併せて行うことができる。
(表彰者死亡の場合の措置)
第8条 この規則によって被表彰者となる者が、表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品を遺族に贈呈する。
(表彰者台帳)
第9条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者台帳に記載し、永久保存する。
(表彰審査会)
第10条 被表彰者の選考を行うため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、25人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
3 委員は、当該選考に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(資格の喪失)
第11条 自治功労者又は社会功労者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 功労者としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町の合併の前日において、第3条各号のいずれかの職にあって、引き続き東近江市の当該職にある者の年数の算定に当たっては、旧八日市市、旧永源寺町、旧五個荘町、旧愛東町及び旧湖東町の年数を通算するものとする。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、旧能登川町又は旧蒲生町において第3条各号のいずれかの職にあって、引き続き東近江市の当該職にある者の在職年数の算定に当たっては、旧能登川町又は旧蒲生町の在職年数を通算するものとする。
(助役及び収入役制度の見直しに伴う経過措置)
4 第3条第3号の者には、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による助役又は収入役の職にあった者を含むものとする。
附則(平成17年規則第215号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第302号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。