○東近江市事務嘱託員規則

平成17年4月1日

規則第198号

(目的及び設置)

第1条 市が行う住民又は地域を対象とする事務の円滑な執行を図り、もって市民福祉の向上に寄与するため東近江市事務嘱託員(以下「事務嘱託員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 事務嘱託員は、所属する自治会又は町内会(以下「自治会等」という。)の推薦により市長が委嘱する。

(担当区域等)

第3条 事務嘱託員の担当する地域の名称及び区域は、所属する自治会等の名称及び区域とする。

(職務)

第4条 事務嘱託員は、自治会等において、市から依頼する事務に従事するほか、市の所管する業務に関し、住民との連絡調整を行う。

(任期)

第5条 事務嘱託員の任期は、毎年4月1日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期満了後も後任者が就職するまでは、その職務を行わなければならない。

3 任期中に職を辞する場合は後任者を推薦し、市長の委嘱を受けるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市事務嘱託員規則

平成17年4月1日 規則第198号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第198号
令和2年3月11日 規則第7号